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切迫流産→切迫早産→産休に入る際の傷病手当金について
現在妊娠22W正社員の妊婦です。 妊娠19Wよりお腹の張りがひどく【切迫流産】で自宅療養しております。入院するまでではありませんが… 主治医よりこのままずっと出産まで自宅療養することになっています。 休業開始7/28 ←有給消化中 9/12まで 産休開始(給料あり)11/11 通常であれば4日目から無給期間の分は傷病手当金が出ると認識しているのですが、9/13~11/10までの間は傷病手当金の対象となるということで良いのでしょうか。
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おそらくおっしゃるとおりもらえると思います(現にもらった方を知っています。)が、注意点をいくつか申し上げます。 まず、傷病手当金は、その期間仕事ができないという医師の客観的な証明が必要になります。 医師の指示で休まれているのですから証明は受けられると思いますが、その点は念のため病院に確認されたほうがいいかもしれません。 切迫流産・切迫早産にも危険度にレベルがありますので、医師の判断しだいということになります。 また、9/13から受けるためには、支給されない最初の3日間が有給期間中に含まれるように、少なくとも医師の証明を9/10からもらう必要があります。 もちろん安静を指示された最初の日(7/28?)からもらっておけば確実です。 (私が便宜的に医師の証明と呼んでいるものは、傷病手当金請求書の中に記入欄があります。独自の診断書などは不要です。) >9/13~11/10までの間は傷病手当金の対象となるということで良いのでしょうか。 前述のとおり、医師の証明をもらっている限り、おそらく受給できるかと思います。もちろん最終的には健康保険側が判断することですが。 ただし、出産が早まった場合ですが、もし11/10以前について給与がさかのぼって出ることがないのでしたら、出産以前42日かつ給与の出ていない期間は出産手当金の支給対象日になるかと思います。(両者の条件が重なるときは出産手当金が優先となるため) 給付額は、健保組合の場合は付加給付額にもよりますが、傷病手当金とおよそ同じような金額ではないでしょうか? (社会保険事務所の健康保険に入っている場合は名前が違うだけで金額は同じです。) どうぞお大事になさってください。
お礼
詳しい内容のご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 主治医には診断書が会社へ提出で必要な場合は書いていただけるとのことでしたのでまた依頼します。