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有給休暇について
体調不良で会社を休んだ時に上からの命令で有給休暇をとらせてもらえず代休にするのって有給があるのに使わせてもらえないのは違法ではないんですか?
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#2です。 #3の方が異なる回答をしたので混乱を防止するために補足します。 詳しくは参考URLをご覧ください。 労務安全情報センター労働実務Q&A集より。 Q.年休の請求はいつ行えばいいか(当日、朝の電話による請求は認めなくてよいか) A.労働者からする年休の請求は、使用者が時季変更権(労基法第39条第4項但し書き)を行使し得るための時間的余地を残して請求することを要する。 従って、当日の朝になって電話で申し出のあった場合、これを年休として取扱わないとしても違法ではない。(正確には、使用者の時季変更権行使の正当性が容認される場合が多いということであって、無条件に年休が認められないという意味ではない。また、使用者から明確な時季変更権行使の意思表示が必要とされる。最高裁はこの点について、当該休暇日の途中でも、休暇終了後でも時季変更権を行使することが可能である(S57・3・18最高裁判決)としている。) もちろん、事後届の年休を認めることはもとより自由である。 では、労働者はどの程度前もって申し出の必要があるかについては、「使用者の時季変更権はかなり制約された権利であることと、仮に前々日までと定めた場合であっても前日なって請求された年休を使用者が拒否することが可能か」という問題がある。使用者からする当該年休指定日の変更(拒否)はあくまで「事業の正常な運営を妨げる場合」に限定されたものであり、使用者が任意に定めた手続違背のみを理由に年休を認めないことはできない。通常は、前日のまでとする例が多いが妥当なものであろう。
その他の回答 (3)
有給の請求時期ですが、当日の就業開始時刻までです。また、有給は時季変更権は行使できても単純拒否できません。従って当日朝、就業時刻前に有給請求したのであれば、会社の単純拒否は違法で、有給休暇が成立していて、賃金を請求できます。
- ossan2006
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当日の朝の有給休暇の請求は、会社側は認めなくても違法ではありません。 一般的には、病欠を有給休暇に振り返ることができる会社が多いようですが、それは会社側の厚意であって、法律上の義務ではありません。
- jyamamoto
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休日出勤して代休の消化が残っているのであれば、代休で処理するのは普通のことです。 本来は「病欠」とされる事項ですが、有給が残っている場合に事後で「有給」処理するのはあくまで会社が便宜上していることであって、社員の権利ではありません。 「有給」はあくまで事前に届け出て許可を取って取得するのが建前です。