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過失と示談書
以前「バイク追突事故と示談」で質問させて頂いた者です。かいつまみますと、息子が理由のある急ブレーキの4輪車にバイクで追突しました。警察にも届け、人身事故扱いです。その後、後遺症もないようなので示談をはじめようと思います。先方は車の修理、当方はバイクの廃車と治療費です。ほとんどの方が、当方が10割との見解のようです。治療費は「第3者の行為による傷害届」をし健康保険を使っています。当方任意保険には入っていませんでした。 さて、示談書作成についてなのですが、各種HPにもある通り対物と対人があると思うのですが、対物に関しては交渉しなければなりませんが、もし対物で10割当方の過失を認めたとき、対人(息子の治療費)の方はどうなるのでしょうか?通常健康保険組合は、先方の自賠責に請求すると理解してますが、当方10割過失では、自賠責に請求できないのでしょうか? また、対人の示談書はどうなるのでしょうか? 被害者救済の自賠責なので、いくらかは請求できると思うのですが、そのような示談書(健康保険が自賠責に請求するといったような)は取り交わす必要ないのでしょうか?
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#1の補足に対する横回答.自賠責に関する件のみ 自賠責が無過失責任といわれるのは,加害者に自分の無過失の立証責任と義務つけているからですが,被害者の方に過失があっても減額されない(過失相殺されない)ことをさして使われるケースもあります. 正確に言えば,傷害部分に付いては被害者に70%以上100%未満の過失があれば20%の減額を受けます. そして,被害者に100%の過失があれば,自賠責保険は支払われないことになってます. 従いまして, ご子息は自賠責保険上,被害者となります. しかし,加害者(四輪の運転者)が (1) 自己が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと (2) 被害者に故意または過失があったこと (3) 自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと を証明すれば,自賠責からの支払いが受けられないことになります. 結局kaigaipapaさんにとって力となる回答とはなりませんでしたが,示談交渉うまくいくことを願っております.
その他の回答 (1)
健康保険組合の立場は、基本的に「相手過失分の治療費は相手(本人、相手自賠責、任意保険)からもらう」というものですね。 つまりこちらが10割過失となれば、自賠責に請求する根拠は無いわけで、治療費全額の7割(国保)or8割(健保)を健康保険組合が負担することになります(要するに普通の健康保険ですね)。 なので何故ご質問にあるように保険組合が自賠責に請求する必要があるのかわかりません。 残りの自己負担となる2~3割ですが、自賠責では被害者に重大な過失があっても、減額はされますが支払いはあるようですから、請求すると良いかと思います。(これは直接請求するものですね) ただ具体的なことはちょっと良くわかりません。 示談書についてですが当方が過失10割であれば、要するにこちらが加害者ですから、相手の怪我に対しての示談はあっても相手に責任の無いこちらの人身にかかわる示談はそもそも項目が無いと思います。 書くとしても、相手方に責任はありませんよという文面で書くだけですよね? 対物に付いてはこちらが相手の損害を全額保障しないといけませんので、それについての示談書を相手と取り交わすわけですね。 もちろんその示談書にはこちらの損害を記入する必要は無いわけです。 要するにこちらが加害者で相手が被害者ですから。 では。
補足
任意保険ではなく、自賠責に関してのみです。私の理解は、自賠責は無過失主義の保険で、怪我をした人が被害者であるとう考え方です。一般の過失割合等考えれば加害者でも自賠責上は被害者となりえます。もちろん、過失により満額とは行かないと思うのですが、保証はありえるのでは?そこでこうった質問になりました。私の理解が間違っているのでしょうか?
お礼
良く解りました。有難う御座いました。 示談は結局先方が車の修理代のみ、という条件を出してきましたので100%ですが、飲みました。傷害部分に関しては、自賠責には100%ということで難しいですね。息子の体は大丈夫ですが、トラウマになっていまして車の助手席でさえ、恐怖を感じるとの事です。まあ、今後また乗る事になるのでしょうが、任意保険は必ず付けたいと思います。 皆様有難う御座いました。