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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:示談について)

自賠責保険と示談書に関するアドバイス

このQ&Aのポイント
  • 自賠責保険の相手の示談書の提出を求められましたが、どうすべきか迷っています。
  • 相手との話し合いが途中で途絶え、連絡が取れなくなったため、自賠責保険会社に被害者請求をしました。
  • 自賠責保険の示談書を書くべきか悩んでおり、相手の処分が軽くなるのか心配です。アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.1

1.「示談書」というのは、双方が示談の内容を守ることを確実にするために、示談の結果を文書にしておくものですが、示談も完了していないのに、いきなり示談書を求めるというのは不自然です。  示談は、民事における損害賠償が主な目的です。警察や検察は“民事不介入”が原則ですから、「示談書を出すように」言うわけがありません。おそらく、示談書の提出を被害者に求めたのは、加害者側の弁護士か、あるいは周囲の人間だと思います。 2.交通事故のような業務上過失傷害罪の場合、被害者に対する治療費や慰謝料の支払いが済んでいること、ないしその支払いが確実であることが示談書などで証明できれば、加害者側の減刑(または起訴猶予、不起訴処分)にも影響すると思います。 3.加害者から治療費を含め今後、損害賠償をしてもらうお気持ちがないのなら、示談する必要はないと思います。  もし、それでも加害者が「示談書」を求めるのなら、(1)治療費(通院費を含む)、(2)休業補償、(3)慰謝料、(4)原付バイクの修理費などを全て事前に支払ってもらい、(5)頚椎打撲による後遺障害が現れた場合に関する補償についても明示した上で、(6)公正証書にて(作成費用は加害者が負担)示談書を作成するのなら、示談書の作成に協力すると告げてもいいかもしれません。上記の(1)~(5)は通常の示談書では必要な項目です。 4.もし、「仮に相手が示談書を勝手に作成して提出」していれば、私文書偽造罪です(刑法159条)。 「検察官は公訴を提起しない処分をした場合において、告訴人(※被害者のこと)の請求があるときは、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない」(刑事訴訟法261条から抜粋)とされています。業務上過失傷害罪は、告訴が要件です(刑法209条)から、質問者さんは検察官に状況を聞くことができます。 事故処理をした警察署の交通係に、書類送検した検察庁の連絡先を聞かれて、検察官に「加害者から示談書を検察庁に出せといわれたが、治療費すら支払ってもらえない」と窮状を訴えることもできると思います。  ただし、あわてて行動を起こす必要はないと思います。検察官は事故から1ヶ月程度で起訴か不起訴かを決定していないはずです。公訴時効は少なくても1年間はありますから、その間に担当の検察官に状況説明を求めることができると思います。そのときに「相手が示談書を勝手に作成して提出」していれば、被疑者に対する検察官の心証は、かなり悪化すると思います(起訴猶予や不起訴処分はないと思う)。

jyagajyaga
質問者

お礼

わかりやすい回答をしてくださり感謝しています。 あせらずに状況を把握したり、相手の出方を見ながら解決していきたいと思います。