- ベストアンサー
示談金について
交通事故に会い、ほとんど大きな怪我も無かったため、相手の自賠責保険での支払いが行われると思います。 この場合、示談金の算出は自賠責基準になるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
ふつうはそうでしょうが、あまり「示談金」とは言いません。 怪我に対する「治療費」(通院の交通費を含む)、壊れたものを修理する「修理代」、会社や仕事を休んだことに対する「休業損害」などの「実費」と「慰謝料」です。 慰謝料の金額は、怪我の場合、入院や通院の日数を元にして計算しますので、ほとんど治療を受けていないなら、そう多くはないでしょう(1日4千円くらいの計算です)。 「迷惑料」など、目に見えた損害の無いものを請求すると、「恐喝」などで逆に訴えられることもありますので、ご注意ください。
その他の回答 (3)
- IFA_sinseiki
- ベストアンサー率27% (30/109)
回答No.4
自賠責保険から示談金が支払われることは有りません。 支払われるのは、治療費、通院交通費、慰謝料だけでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3
自賠責から払われる保険金については、自賠責基準しかありません。不満でしたら裁判を起こすしかないでしょうね。
質問者
お礼
ありがとうございました。
- furu-tu2003
- ベストアンサー率43% (477/1085)
回答No.2
障害や後遺障害も対する補償額と慰謝料の総額が 120万を超えた場合には任意保険での計算になります。 今回の例では損害賠償額が少ないので自賠責での計算になります。 慰謝料の対象日数は治療期間における被害者の傷害の程度、実治療日数その他を考慮して、治療期間の範囲で決められ、一日4,100円と決められています。
質問者
お礼
一日4100円ですか?4200円と聞いたのですが… 参考にさせていただきます。ありがとうございました。
お礼
示談金とは言わないんですね。 恐喝ですか…気をつけます。 ありがとうございました。