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示談金について

交通事故に会い、ほとんど大きな怪我も無かったため、相手の自賠責保険での支払いが行われると思います。 この場合、示談金の算出は自賠責基準になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

ふつうはそうでしょうが、あまり「示談金」とは言いません。 怪我に対する「治療費」(通院の交通費を含む)、壊れたものを修理する「修理代」、会社や仕事を休んだことに対する「休業損害」などの「実費」と「慰謝料」です。 慰謝料の金額は、怪我の場合、入院や通院の日数を元にして計算しますので、ほとんど治療を受けていないなら、そう多くはないでしょう(1日4千円くらいの計算です)。 「迷惑料」など、目に見えた損害の無いものを請求すると、「恐喝」などで逆に訴えられることもありますので、ご注意ください。

tsurukou
質問者

お礼

示談金とは言わないんですね。 恐喝ですか…気をつけます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

自賠責保険から示談金が支払われることは有りません。 支払われるのは、治療費、通院交通費、慰謝料だけでしょう。

tsurukou
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

自賠責から払われる保険金については、自賠責基準しかありません。不満でしたら裁判を起こすしかないでしょうね。

tsurukou
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

障害や後遺障害も対する補償額と慰謝料の総額が 120万を超えた場合には任意保険での計算になります。 今回の例では損害賠償額が少ないので自賠責での計算になります。 慰謝料の対象日数は治療期間における被害者の傷害の程度、実治療日数その他を考慮して、治療期間の範囲で決められ、一日4,100円と決められています。

tsurukou
質問者

お礼

一日4100円ですか?4200円と聞いたのですが… 参考にさせていただきます。ありがとうございました。

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