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物を盗んで実刑を受けたら返さなくいいんですか?
物(例えばお金)を盗んで有罪になり、実刑を受けた場合盗んだ物は出所してから働いて返さなくてはいけないんですか?よろしくお願いします。
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#1の回答者さんのおっしゃるとおりですが、敷衍しておきます。 刑罰権を有するのは国家です。 刑事事件では、検察官がいわば国家の代理人となって、被告人に刑罰を請求します。 他方、民事事件は、原則として個人対個人の関係を裁きます(国家が私人と同様の地位に立つ場合や、行政訴訟などもありますが、ご質問とは関係ないので置いておきましょう)。 物を盗んだら、(盗んだ瞬間に)被害者の犯人に対する返還請求権が発生します。 これは個人の個人に対する権利であり、刑罰を科することや、刑の執行によって消滅するものではありません。 以上のように、犯罪の成立と原状回復(財貨の帰属をあるべき状態に戻すこと)は別問題とお考えください。 応用として、ご質問と逆の場合を考えてみましょう。 万引きして捕まった人が 「お金を払うから見逃してくれ」 と言うことがありますね。 しかし、この場合、犯罪はすでに成立しており、お金を支払ったり、盗んだ物を返したりして原状回復しても、いったん成立した犯罪を打ち消すことはできません。 せいぜい、被害者が被害届を出さないことによって、事実上処罰を免れる可能性があるというだけです。
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- silpheed7
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刑事事件と民事事件は別物ですよ。 ただ、民事で勝訴しても、相手に財産がなければどうにもなりませんが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはりそうですか。やられ損ですね。
- nayu-nayu
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刑事で裁かれるのと、被害者へ賠償金を支払うされるのは別問題です。 つまり、刑務所で刑を受けるのとは別に、被害者へのお金は支払わなければいけない。
補足
ご回答ありがとうございます。 現状では加害者はちゃんと返しているでしょうか? 再度ご回答いただければ幸いです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。