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実刑になる?どれくらいででてこれるでしょうか??

傷害事件を起こして3週間拘留されました。それから1年経っていないうちに、賭博で捕まりました。 実刑になるでしょうか?どれくらで出てこれますか??

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  • hukuponlog
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回答No.3

3週間拘留ということは、21日間、つまり送検されたけれど起訴されなかったということですね。これには2つ可能性があります。 ・不起訴処分→嫌疑が不十分とか、犯罪の事実が無い、など要するに「無罪放免」というやつです。 ・起訴猶予→嫌疑はあるけれど、裁判に持ち込むほどのことでもない、要するに「お上のお目こぼし」というやつです。 傷害事件ですから、おそらく後者だろうと思います。 さて、賭博ですが、こちらは「単純賭博」と「常習賭博及び賭博場開張等」では全然罪が違います。 単純賭博というのは、例えば仲間内で麻雀に金銭を賭ける、などといった場合で、こちらは確かに罰金刑です。素人がかなりの金を賭けてやってもこちらです。 ところが、常習賭博及び賭博場開張等は話が違います。これは、例えば違法な地下カジノに常習的に出入りしている、とか、野球トトカルチョを主催する・胴元の下で働くなど、いわば主催者側に回った場合の罪で、これはれっきとした懲役刑です。 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 「賭博で捕まりました」というのがどちらかによって、随分話が変わってきますが、普通、単純賭博で逮捕されることはまれですから、たぶん後者でしょう。そうなると、前回の起訴猶予もありますから、単純なパシリ程度の役割なら別ですが、起訴までは行く可能性があります。もし起訴猶予だったら、前回と同様23日目には出てきます。 起訴までいったとなると、第一回公判終了までは出てこれないのが普通です。つまり、警察の取り調べ2日+検察の取り調べ21日+公判開始までの期間3~4ヶ月、合計で4ヶ月から5ヶ月ということになります。 罪状を認めていれば、第一回公判後保釈。さらに判決で執行猶予が付けば、公判終了後、しゃばに復帰です。

tomokomoco
質問者

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ご回答ありがとうございます。 常習賭博で現行犯でした。 起訴猶予であることを祈ります。 詳しいご説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mano5
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回答No.2

傷害事件の終局処分が、「不起訴」ということですが、 嫌疑不十分であれば「不起訴」となり、起訴される可能性はありませんが、 「起訴猶予」であれば、今回の賭博とあわせて起訴される可能性はあります。 ただ、賭博罪は最高刑が罰金刑なので、お金さえ払えば収容されることはありません。 傷害事件の概要がわからない以上、賭博罪についてしかお答えできません。

tomokomoco
質問者

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ご回答ありがとうございます。 そうですか…起訴猶予なんてあるんですね。 もし傷害事件が不起訴確定であって今回の場合→賭博だけでは罰金が最高刑=すぐに出てこれるんでしょうか??

  • mano5
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回答No.1

それだけでは何も言えません。 起訴されているのか、傷害事件では判決が出ているのか、 それがわからないとなんとも・・・

tomokomoco
質問者

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多分障害のときは不起訴だと思います。3週間の拘留ですんだので。 早く出てきてほしいのですが…

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