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実刑を受けてしまうでしょうか?
エアガンで遊んでいたら近くにいた子供に当たってしまいました。そのことは知らず、後日その子の親御さんから被害届が出ているらしく警察から事情聴取を受けました。この場合実刑を受けてしまうことがあるでしょうか? また実刑を免れた場合でも何か処分を受けてしまうでしょうか? 不安で仕事も手につかない状態です。 至急回答をいただきたいのでよろしくお願いします。
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こんばんは、はじめましてednanと申します。 私も他の方と同じで質問内容から被害を与えた子供に対する 謝罪意識が全く感じ取れません。 至急回答の前にそのお子さんの下へ大至急謝罪に行って下さい。 もしかすると謝罪等に行っているのかもしれませんので そうであれば補足をお願い致します。
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- crystal10
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初めてで実刑判決と言うのはまずないと聞いています。反省していると言っていれば、の場合です。 たいてい執行猶予がつくらしいです。 事情聴取だけですし、そこまでの大きな事件ではないと思いますが、人のいる所でエアガンですか?それは私も良識を疑います。 子供を傷つけて「知らなかった」と言うのも信じられません。その親御さんにしてみれば頭に来るのも当然ですが、その1回だけですぐ警察に被害届けを出したのですか・・・? とにかく相手には謝りにいける状態(拘束されてない)であるのですから謝りに行ってください。 「二度とエアガンをやらない」くらいの事を言わないと許してもらえないと思いますが。
- manataiga
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わざとやったわけではないので、傷害罪ではなく、業務上過失傷害になると思われます。 詳しい状況が分からないのでなんとも言えませんが、悪質では無いと、警察が判断したので逮捕もせずに任意の取調べになったものと思われます。 結論を言いますと100%実刑はありませんね。 警察の事情聴取でも認めたんですよね? 今までも同じようなことがあって、前科もあるような人で、事情聴取でも否認するような人なら、逮捕されて、起訴されることはあると思われますが・・・ あとは子供さんの怪我の程度にもよりますね。 おそらく、重くても書類送検されて終わると思います。 今後の生活には何の支障も無いと思います。 故意にやったわけではないので、次から気をつければいいだけですよ。
- SCNK
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実刑ではないということは執行猶予ということでしょうか。 いずれにせよ我が国では、検察便宜主義といって、処分保留にするか、実刑又は執行猶予付の求刑で起訴するかは、検察官にゆだねられています。起訴された場合、最終的に判決を下すのは、もちろん裁判官です。裁判官は自らの心証に基づいて判断します。 実刑を免れた場合、執行猶予付であれば、その期間何もなければ刑は実行されませんが、前科はつきます。処分保留であれば処分はありません。
- gyucci
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No.1さんがおっしゃるように、ご自分の事しか考えておらず、 相手のお子さんや親御さんの心情を察していないように思えます。 実刑が怖いなら、そんな事、しなければいいじゃないですか。 たぶん、実刑はないと思いますが、子供を持つ親として、 見ていてとても腹立たしく思えました。 相手のお子さんの心には、あなたがいくら謝っても 消さない傷が刻み込まれた事を、よくよーく認識していただきたい。
実刑はないでしょう。 貴方が「わざと」当てたわけではありませんから、そのことを強く主張してください。 恐らく厳重注意で済むと思います。 被害者の方には被害届を取り下げるように警察の方から計らいがあると思いますが、それはそれとして貴方の誠意を見せる必要がありますから、菓子折り持参で頭を下げに行きましょう。 それから、仕事も手につかなくなるくらいなら、そんなしょうもないことをしないように。 エアガンで遊べば誰かに当たることくらい予想しましょう。
- suiton
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文面から察すると、被害者の方への謝罪や反省がされていないように感じられます。 ご自分の保身のみ考えられていると、正に実刑となる可能性があります。 まずは、自身の犯罪行為を反省することが、先決かと思われます。
お礼
回答いただきありがとうございました。
お礼
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