精神病疾患者の窃盗罪の裁判について
妻は過去に万引きで逮捕され1年9ヶ月の実刑を受けました。出所後に結婚しましたが、その後再び万引きを二度も繰り返し、逮捕され現在留置中です。出所して1年後の再犯でした。
妻は精神疾患で病名パーソナリティ障害及び衝動制御障害・節食障害等々の病気を数年前から患っており、強迫的万引き依存症になっておりました。
来月早々に裁判が予定されており、病院で診断書を用意し国選弁護士に送りましたが…弁護士曰く「いくら精神病でも実刑は免れない」とのこと。
確かに過去の実刑を下された裁判でも、弁護士が診断書を裁判に用いることはしなかったそうです。
私は医師の所見が書かれた診断書が唯一救いの免罪符だと思い、何度も病院に足を運び詳細に書いてもらいましたが、全くの無駄骨だったのでしょうか?
やはり妻は再び刑務所へ送られてしまうのでしょうか?
服役が妻の病気を治す手段だとは思えません。病院での治療や同じ嗜癖に悩む人達の自助活動の会への積極的参加・日常行動の制限、外出は同伴者との行動等が必要だと思い準備を整えていたところだったのですが…。
私と妻の2人だけの家庭ですが、このままではそれも破壊されてしまいます。
何卒皆様のご助言を賜りたいと思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 アドバイス、参考にさせて頂きます。