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給料の非常時払いについて

 会社の賃金規程に規定されているものですが、例え5・6000千円程度(1日分の労働分)でも、請求しても良いものなのでしょうか?非常時と言うぐらいですから、相当程度の額でなければ非常と認めてもらえないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

金額は関係ないです。 労働基準法で支払えと定めているものなので堂々と請求ください。 まあ、どうしたの?とは聞かれるとは思いますけど、適当にいいわけを。 特にそれで会社の評価に影響するわけではありません。まともな会社であれば。

その他の回答 (2)

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.2

労働基準法第25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の 費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、 既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 従って、既に働いた分の賃金を支払うことになるかと思います。

  • kafu_kafu
  • ベストアンサー率13% (37/268)
回答No.1

そういうことをするとあなたの評価が低くなるのでやめた方が良いでしょう。 家族からは借りられないのですか?

akasakark
質問者

補足

 と、言うことは制度的には額の大小ではないと言うことですね?※5・6000千円→5・6千円の間違い。

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