- 締切済み
自宅待機時の給料の計算方法
自宅待機時の平均賃金計算に使う3ヶ月とは どの3ヶ月を使うのでしょうか? 3ヶ月分 ÷ 90日 = 1日分の平均賃金 1日分の平均賃金 × 60% = 1日分の補償額 1日分の補償額 × 自宅待機日数 = 自宅待機中の給与 本来であれば、これでも何とかやっていけると思うのですが 自分はこの3ヶ月分の計算部分のうち1ヶ月間休職(個人的理由)していたのと家賃手当は1月分からの支給だったため その月は45000円しか受け取っていませんでした。そのため 12月分45000円、1月分29万円、2月分29万円として計算されるそうです。 会社の自宅待機政策として 開始は3月から 3月は全額支給(29万) 4月~60%支給(12万) となるようなのです。 質問なのですが3月はMAXもらってるので1-3月で計算されるべき というわけではないのでしょうか?それとも告知された時から3ヶ月という風につかう使うものなのでしょうか? 細かいようですが家賃+光熱費で11万ほど出て行くので少しでも 高くなるようなら会社で話したいと思っています。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
より明確になりましたね。 3ヶ月とは自宅待機になる前日までを元に計算します。 従って >12月の給与45000円→1月に支給 >1月の給与290000円→2月に支給 >2月の給与290000円→3月に支給 が計算の基準です。 >3月の給与→290000円→4月に支給 は会社の善意での支払いです。 即ち2月28日迄が基準になるということ。 3月は1日より自宅待機なので3月の勤務実績は無しです。 でもいきなりの減額は困るだろうの会社側の好意で3月分の給与計算は通常計算とされてます。 なので 前回書いたことと同じですが 運が悪かったと解釈して 乗り過ごすか 次の会社を探すかですね。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
会社都合の休業(自宅待機)の平均賃金は、 自宅待機が継続する場合は、休業の初日の前日から起算して前3か月間の賃金と暦日数で計算します。自宅待機が継続する限り平均賃金は計算し直しません。 自宅待機が断続的にある場合は、そのごとに計算し直します。 その計算には、会社都合の休業させた日数と、休業中の賃金は含みません。 (労働基準法12条3項3号)ですから極端に減ることはありません。 ただし休職が上の3項各号にあげられた理由に該当しなければ、日数は丸3か月の暦日数になります。日によって計算された部分は、実労働日数で割った6割の最低保障はあります。(同法12条1項各号)
お礼
会社で話あった結果、副業を認めてもらう事で乗り過ごせそうです。 どうも、ありがとうございました。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
簡単な話ではないですか。 自宅待機の開始が3月からと言うことは3月1日よりですよね。 なら3ヶ月の平均賃金は12月・1月・2月です。 3月は1日より自宅待機ですので・・・ で「3月はMAXもらってるので1-3月で計算されるべき」は3月に支給されてる給与 2月分の勤務分の給与でしょ。 3月 働いてないのにMAXありえませんが・・・ ご質問者様の思われてる「月はMAXもらってるので1-3月で計算されるべき」で解釈すると 3ヶ月=1月・2月・2月 の計算になります。 普通 ありえない計算と思いませんか? どの会社も〆支払いを行います。給与も月末などに〆て翌月の決められた日に支払われます。 つまり 給与は勤務実績の結果 翌月に前月の分を支払う。 給与の前払いの会社 あまり聞いたことありませんね。 従って会社の言われてる通りの計算となります。 ここで「1ヶ月間休職」これはキツイですね。 でも 運が悪かったと解釈して 乗り過ごすか 次の会社を探すかですね。
補足
回答ありがとうございます。 すいません、説明不足でした。 12月の給与45000円→1月に支給 1月の給与290000円→2月に支給 2月の給与290000円→3月に支給 ここから自宅待機開始 3月の給与→290000円→4月に支給 4月の給与→約120000円→5月に支給予定 なのです。3月から自宅待機はしているのですが この場合はどうなるのかと思って質問しました。 宜しくお願いします。
お礼
会社で話あった結果、副業を認めてもらう事で乗り過ごせそうです。 どうも、ありがとうございました。