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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:出店をするにあたり、商品に販売者の情報を記載する必要はありますか?)

出店する際の販売者情報の記載必要性

このQ&Aのポイント
  • 出店する際に商品に販売者情報を載せる必要があるのかについて検討します。
  • フリーマーケットやワゴンコーナーで出店する際に、販売者情報の記載必要性について疑問が生じます。
  • 商品に販売者情報を載せることによって、クレーム対応や販売法の規定についても考える必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

法律上は商品の隠れた瑕疵に関する販売者の責任を問われる事(不良品や偽者である事がわかっていて伝えない)はあります。 ですが製造上の責任は販売者ではなく製造者に責任が あります。 クレーム等の発生については出店やテナントを管理する側を通じて上がってきますから特に個人情報を明記する必要は無いと思います。 例えば会社組織の小売業でも会社の住所等は明記されていても社長の住所、氏名はもちろん電話も@アドレスもは書かれていません。同じ事です。

tateyoko555
質問者

お礼

回答ありがとうございます! では、販売を代行してもらう場合や、フリマの主催者やビルの管理者はある程度リスクを負うわけですからそれなりの手数料を取る可能性はありますね・・・ 個人で雑貨を売るにも売るチャンネルが少なくて困っています。 フリマやビルの特設コーナーなんて、常時置いてもらえないので・・・

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