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麻薬の日数制限
医療事務に詳しい方、どうか教えてください。 麻薬には処方の日数制限があり、その日数を超えて処方されると保険で切られるそうですが、頓用の場合はどうなるのでしょうか?その日数と同じ回数しか保険に通らないのでしょうか?ご回答どうぞよろしくお願いいたします。
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■麻薬のみならず、全ての薬で一日の最大投与量が決まっています。その投与量と最大日数を越える処方はできません。 例:1日3錠までの薬で2週間の最大投与日数であれば頓用でも3×14=42錠が上限です。服用の仕方にかかわらず、一度に処方できるのは42錠が上限となります。麻薬でも他の薬でも同じです。
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- uzikem
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医薬品を処方出来る最大日数は麻薬の場合、その医薬品ごとに異なります。注射のモルヒネとか、坐薬のモルヒネなど、同じ成分でも投与経路によりことなることもあります。まずどのような麻薬のお薬(商品名でわかります)を処方してもらいたいのか明らかにして質問しなければ回答できないわけです。 しかし、質問内容から、どうして長期に処方してもらいたいのか明らかでないため、このサイトの通常の回答者ははっきりした回答をしないはずです。 診察時にはっきりとした理由を説明し、麻薬が大量に必要なわけを打ち明けて処方を受けてはいかがですか?病院の先生もきっと理由を聞いてから判断して長期処方したいはずです。
お礼
回答ありがとうございます。 説明不足だったようで申し訳ありません。私が処方してもらうわけではなく、今医療事務について色々と勉強中でその中で疑問に思ったことを質問させていただきました。 たとえば具体的に、、、「オキシメテバノール(商品名を出していいのかよくわからないので薬剤名で書きます)」が頓用で1回1錠30日出たとき、保険で切られるからと進言しなければいけないかどうか、というような事を知りたかったのです。
- sentatoku01
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■ちょっとおわかりになっていないようです。 #1も#2の方も正しいわけですが、いずれも正しい服用を前提としています。 ■1日1錠しか飲まない薬を1日2錠飲むことに、倍の日数処方することは、薬の錠数からは可能なことなのですが「倍量処方」といって、広義の違法投与にあたります。 ■医者に行って「3倍の日数処方してください。」と申し出てもこれは×です。特に、麻薬および精神科薬は、転売されたり犯罪に用いられたりする可能性があるわけですから、突然受診した初めての患者に大量に処方するなどどいうことは絶対に無いと言ってもよいでしょう。
頓用でも最大投与量を超える処方は出来ません。もし超えた場合は基金や連合会に査定されます。通ったとしても減点は必定です。お気をつけ下さい。
お礼
回答ありがとうございます。 最大量を考えればよいのですね。 そう考えると、1日3回まで飲める薬で普段1日1錠しか飲んでいない人なら、頓用として出してもらえれば3倍の日数分がもらえてしまうんですね。 大変勉強になりました。ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 つまり、一日3錠まで大丈夫な薬なら 「1回1錠30回」というのも大丈夫ということなんですね。大変勉強になりました。