- 締切済み
前任牧師が教会の登記簿を返さない
私は教会の役員をしております。 理由あって牧師に対する謝儀を役員会の一致で減額しました。 100万円程減額し、その支払いがなされないまま牧師は他の教会に移りました。 その牧師が私の教会にいる間に、教会の登記簿や定額貯金の通帳を持ち出し、減額された100万円が支払われない限り、その登記簿等を返却しないと言うのですが、これは窃盗や他の罪にはならないのでしょうか? 勝算があれば、訴える事も念頭に入れております。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- katyan
- ベストアンサー率9% (201/2029)
回答No.3
減額理由はなんでしょうかね? 後定額預金や通帳を勝手に持ち出したなら窃盗になるかもしれませんね。 後勝算があるのかどうかは弁護士に聞いてください
- nta
- ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2
登記済権利書は再発行されませんが、持っている人が所有者という訳でもありません。依然として宗教法人の財産です。 刑事事件に持ち込みたいとのお考えのようですが、告訴を受けて警察が捜査に踏み切るかどうか疑問です。定期貯金を取り崩して、減額された100万円をはるかに超えるような大金の懐に入れたような場合でなければ動かないのではないかと思います。 民事事件として対応するとしても、元牧師の主張と責任役員会の主張を比べて見なければなんともいえず、実際に民事訴訟で争ってみるしかありません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
権利書ですか?登記簿は法務局で取り直すことが可能ですが・・・とにかく、前任牧師は、通帳を保管する権利がはありません。他人の所有物を勝手に持ち出すことは窃盗罪になります。
補足
回答ありがとうございます。 登記簿と書きましたが、正しくは教会の「登記済み権利書」です。 これは例えば窃盗で訴えた場合、勝算はあるのでしょうか?