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扶養に入っている妻の損失は夫の収入から控除可能でしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですがご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 サラリーマンが副業を行った場合、収入よりも経費が上回った場合、本業の収入から控除として申請できると思います。 今回教えていただきたいのは、サラリーマンの扶養に入っている妻がネットで通販ショップを運営し、収入よりも経費が上回ってしまった場合は、夫の本業の収入に対して控除申請できるのでしょうか? 医療費については妻の費用も控除として申請できるようですが、上記のように妻の損失(?)は申請できるものなのかご教示頂ければ幸いです。
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- kitakawa
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- noriyurinanamana
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お礼
kitakawa様 コメントありがとうございます。 編集中でしょうか???