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扶養に入っている妻の損失は夫の収入から控除可能でしょうか?
初歩的な質問で恐縮ですがご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。 サラリーマンが副業を行った場合、収入よりも経費が上回った場合、本業の収入から控除として申請できると思います。 今回教えていただきたいのは、サラリーマンの扶養に入っている妻がネットで通販ショップを運営し、収入よりも経費が上回ってしまった場合は、夫の本業の収入に対して控除申請できるのでしょうか? 医療費については妻の費用も控除として申請できるようですが、上記のように妻の損失(?)は申請できるものなのかご教示頂ければ幸いです。
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- kitakawa
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回答No.2
>医療費については妻の費用も控除として申請できるようですが 医療費控除 自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができる。 夫婦合算課税の変更が必要、
- noriyurinanamana
- ベストアンサー率60% (29/48)
回答No.1
災害などに関する損失、いわゆる雑損控除に該当するようなものでしたら控除可能だと思いますが、奥さんが事業主ということで事業に関するものしたら無理ですね。 ただ、あなたの会社が副業がOKで、あなたの名義で事業をしていれば、可能です。
質問者
お礼
noriyurinanamana様 早速の回答ありがとうございました。 やはり無理でしたか・・・ 手っ取り早く私名義にすることも考えたものの、勤務先は副業禁止の為、質問させて頂いた次第です。 取り急ぎお礼まで。ありがとうございました。
お礼
kitakawa様 コメントありがとうございます。 編集中でしょうか???