• 締切済み

困っています、教えてください。

個人事業(白)として一年経ちましたがまだまだ分からない事だらけです。 現在、父に教わりながら作業を手伝ってもらっています。従業員ではないので給料としてではなく、単なる‘気持ち”として 手伝ってもらった分の売上げの1割程度を渡すことになりました。 この場合経費に出来るでしょうか?外注とも思いましたが、果たして適しているのか・・ 父は兄の個人事業の(青)従業員として給料をもらっており、また、父自身のアパートの収入もあります。 こちらからの単なる‘気持ち”として渡した分を父の申告の余計な負担にならないだろうか・・と心配しています。 いくらまでなら大丈夫などというのがあれば教えていただきたいです。 知識不足でまた、説明も不十分かと思いますが考えられる範囲でご回答お願いします。

みんなの回答

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.5

雇用契約=源泉徴収義務 請負契約=事業所得 契約書は事後作成が可能と見られるので 公正な証書が必要となる。 給与、外注の判断= 判例に基準が明示されている。

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.4

生計を一にする 必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、

  • kitakawa
  • ベストアンサー率15% (16/104)
回答No.3

ひとつ屋根の下でおカネが動くだけなので、 経費にはならないのです。 その代り、その家族が受け取った「給与」も 税務上はその人の給与収入とはみなされないので、 課税もされません。

mu-ni-
質問者

お礼

私は「兄、父」とは住まいも事業も別なので、‘他の業者”とみなしあれこれ悩んでいました。勉強になりました、有難うございました。

noname#46899
noname#46899
回答No.2

>応援を頼んだ・指定の作業をしてもらったという事で外注もしくはそれ以外の経費対象も無理な話でしょうか 外注というのは独立した事業者に対して行うものですから、お父さんについてはあてはまらないと思います。それ以外の経費というのも見当たらないと思います。 税法で一定の基準がある以上、それ以外の処理をすることは、税務署がうるさいと思われます。

mu-ni-
質問者

お礼

大変勉強になりました。有難うございます。

noname#46899
noname#46899
回答No.1

家族従業員についてはかなり細かい規定があります。 おそらくお父さんはお兄さんの青色事業専従者になっていると思われますので、その場合、あなたの事業の専従者になることはできず、経費の計上はできません。 経費に計上することのできる要件などは参考URLを見てください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm
mu-ni-
質問者

お礼

早速回答を下さり有難うございます。 応援を頼んだ・指定の作業をしてもらったという事で外注もしくはそれ以外の経費対象も無理な話でしょうか、引き続き知恵をお貸しくださると有難いです。

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