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著作権
著作権法には公衆送信権がありますが、著作権のある画像を1人だけにメールで送ることは問題ありますか?教えてください。
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こんにちは。 公衆送信権とは、「著作物」について公衆送信(自動公衆送信の場合には送信可能化を含む)を行う権利である(著作権法第23条1項)。 「公衆送信」とは、「公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は湯銭電気通信の送信を行うこと」である(同2条1項7号の2)。 ですから、個人間の電子メールのやりとりなどには、著作権は及びません。 http://www.intel.co.jp/jp/education/copyright/column3.htm
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- tojyo
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>掲示板などにあった画像をとってきた場合は違法な所持なのでしょうか? 画像の著作権者がダウンロードすることを認めているのならば質問者さんが所持しても問題はありませんが・・・。その手の画像は、アップロードした人自体が違法に入手している場合が多いので、著作権者に見つかり告訴されれば著作権法違反になることもあるでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
>>それとも誰かが著作権を持つ画像を質問者さんが所持しているのでしょうか? >では仮に最後の文と設定させてください。 最後の文は明示していませんが、他人が著作権を持つ画像を質問者さんが「違法に」所持しているということです。となると質問者さんがその画像を持っていること自体に問題がありです。
補足
ご回答ありがとうございます。 掲示板などにあった画像をとってきた場合は違法な所持なのでしょうか?
- marines_i
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ひとつの考え方としてご理解ください。 みなさんお書きのとおり、公衆送信権は不特定または多数への送信に関するものです。ですが、何人以上が多数だという明確な基準があるわけではありません。 ですが、この公衆送信権が認められている背景には、それが仕組み上の宿命として必ず複製行為を伴うものであるという考え方がベースにあります。それは、インターネットはもちろん、メールにおいても同じことが言えます。ですので、仮にメールの送信先が一人であっても、複製権侵害となる可能性が考えられます。では送信後に手持ちのファイルを削除したらどうなる?とか、そういうことは聞かないでください。(笑・・・まぁでも複製行為があったことには違いはないです) しかし、複製権には「私的使用」に対する制限規定(30条)があり、家庭内もしくはそれに準ずる親しい友人などへの複製は認められます。このへんは送信先との間柄によって話が変わってきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- tojyo
- ベストアンサー率10% (117/1066)
「著作権のある画像」というのは質問者さんが著作権を持つ画像のことなのでしょうか? それとも他人が著作権を持つ画像を合法的に質問者さんが所持しているということですか? それとも誰かが著作権を持つ画像を質問者さんが所持しているのでしょうか? それぞれで異なるので補足を。
補足
では仮に最後の文と設定させてください。
- o24hit
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ANo.1です。早速のお返事恐縮です。 >何人くらいまでならメールのやりとりをしてもよろしいのでしょうか? これは、○人と具体的には決められていませんので、考え方を書かせていただくしかないのですが、 まず、公衆送信」とは、通信手段を用いて「公衆」(広く一般)に著作物を伝達する行為の広い概念をいいます。 著作権法で、後に出てくる「放送」「有線放送」「自動公衆送信」の定義には、「公衆送信のうち、・・」と規定してあり、これらは公衆送信の一種類といえます。 以上を踏まえて「公衆」について整理しておきますと、「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」をいいます。 もし対象者が「1人の人」であっても、誰でもよい(特定の人ではない)場合は「公衆」になります。 でも、何人までが少数で、何人からが多数になるのか、その具体的な線引きは不明ですから、結局はお聞きになりたい質問の答えは不明ということになります。釈然としませんが。 私見ですが、学校の教材として、著作物をコピーして使う場合は、クラス分ぐらいは許されているようですから、友人数人に送ったぐらいでしたら、著作権法には抵触しないと思うんですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
メールという閉じた世界での画像のやり取りは「個人利用」の範囲内として、著作権侵害には当たらないはずです。 ただし、対価を取って送付したり、不特定多数に配信したりする行為は違法と見なされます。 新聞のコピー配布は30人まではOKというような話を聞いたことはありますが、「何人以下はOK」で「何人以上はNO」といった要に具体的に人数を掲げた法的な定めは無かったと思います。 「配付」という言葉と「配布」という言葉の使い分けをご存知でしょうか? 「配付」は、特定できる個人の範囲で配る意味合いがあり、「配布」は特定せずにばら撒く配り方を言います。 複数の相手への画像配信も「配付」感覚までが、許される常識的なところなのでしょうね・・。
お礼
不特定の相手への送信が問題、ということですね。 ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 何人くらいまでならメールのやりとりをしてもよろしいのでしょうか?