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著作権法に言う「公衆送信」の意味
著作権法の第2条の七の二に、次の『 』内のようにあります。 『公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。』 このうちの「(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)」の部分(以下、この部分を「公衆送信但し書き」と言います)は、何のためにあるのでしょうか。言いかえると、公衆送信但し書きがなくても著作権法は完全無欠で何も困ることはないと思えるのですが、公衆送信但し書きがないと、何が困るのでしょうか。言いかえると、これは著作権法においてどんな役に立っているのでしょうか。
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ちょっと待ってください。 もう一度落ち着いて質問者さんの言う 公衆送信権但し書きのカッコの数を数えてみてください。 >(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。) までが但し書きになるはずです。 但し書きの範囲を正しく読み取ればその意味は分かると思いますが 但し書きの部分まで公衆送信権に含まれてしまうと たとえば、一般に著作権者の経済的利益を不当に害する目的でない 小規模ネットワークにおけるファイルの共有まで 著作権の侵害にあたる可能性が発生してしまいます。 ただし、プログラムの著作物に関してのみは 人数分のライセンスを取得せず一本だけ購入したプログラムを サーバー等にいれておいて複数のPCからアクセスしても 同一構内であれば問題がないことになってしまうために 但し書きから除外されています。
お礼
よく分かりました。 有り難うございました。