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「給与所得者の保険料控除・・・申告書」の書き方について
初歩的な質問ですみません。 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の 配偶者特別控除申告書」という書類について、 疑問があります。 損害保険料控除の欄で、[長期損害保険料控除(保険期間 が10年以上で、満期返戻金の支払われるもの)]と[短期 損害保険料(その他のもの)]がありますが、保険期間 10年以上で、満期返戻金が無の場合、後者になるので しょうか? 最高金額が、それぞれ\15,000と\3,000であり、 もし後者に該当するなら、何故、返戻金の有無でこうも 格差があるのかが疑問に感じました。 ちなみに、私は保険期間10年で返戻金無し、一年間に 支払った金額は\24,000です。 どなたか、教えて下さい。
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ん? それって、年末調整のとき書くもんじゃないすか? 一応説明しますが・・・ 損害保険料(その他のもの)]がありますが、保険期間 10年以上で、満期返戻金が無の場合、後者になるので しょうか? はい。そうです。3000円枠のやつですよね? 普通のサラリーマンだと、最高300円ぐらいしか戻ってこない、阿呆らしい制度。 >>>>> >>>もし後者に該当するなら、何故、返戻金の有無でこうも >>>格差があるのかが疑問に感じました。 お・そ・ら・く ですが、 定期保険など満期返戻金が無いものは、満期返戻金がある保険に比べて、毎月に保険料が高いはず。 つまり、高い分、満期返戻金があるわけです。 つまり、同じ保障なのに、満期返戻金がある人のほうは、年額3000円の枠を簡単に超えてしまいます。 (私も社会人になって間もない頃、満期返戻金ありの傷害保険に入ったことありますが、年間数万、いや、もっと払ってました。) それでは満期ありの人が不利だという配慮があるのではないでしょうか。 (生命保険料控除5万枠と、個人年金保険料5万枠も、同じ思想と思われます。)
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- kamehen
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所得税法上の、長期損害保険契約とは、保険期間が10年以上で、かつ、満期返戻金が支払われるものを言い、短期損害保険契約とは、それ以外のものを言います。 逆に言えば、満期返戻金が支払われないものについては、例え保険期間が20年であっても30年であっても、短期損害保険契約扱いという事になります。 ですから、ご質問者様のケースも、満期返戻金が支払われないものであれば、所得税法上では、短期損害保険契約という事になります。 理由については、私も良くわかりませんが、税法については、たぶんに政策的な配慮が働いているケースもあり、ひょっとしたら創設当初にそのような何かがあったのかもしれませんね、あくまでも推測での話ですが。 今後のご参考までに、税制改正案では、現在の損害保険料控除を廃止し、地震保険料控除を創設する動きがあります。 そうなると、地震保険料控除の対象とならなければ、今まで受けられていた3千円の控除さえ受けられない事になってしまうものと思います。 http://www.mof.go.jp/genan18/zei001b.htm#6
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
お礼
解りやすい回答、ありがとうございました。 小額ですが、もらえるものはもらっとこうと思います。