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家族の定義に関する質問です。
離婚を考えています。以下質問です。 夫A、妻B、子供C(未婚)の家族があるとします。 AとBが離婚し、Cは戸籍の変更は行わなかったとします。 この場合法律上 Aの家族はAとB Bの家族はBのみということになるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問の題名でもある家族の定義によって変わります。 法律での家族の範囲はまちまちで、二親等ぐらいまでを言うものから、もっと広い範囲を指すこともあります。 臓器移植法、介護保険法には定義がないし、健康保険法では家族とは被扶養者をいいます。 また基本法である民法には家族と言う定義はありません。 その前提で言えば離婚しようがしまいが、親子を法的に切り分けることはできないので、ABが離婚すればAとC、BとCがそれぞれ家族ということになります。 あとは戸籍法上で本籍をどうするか、姓はどちらを名乗るか程度で、これらは見た目は大きな変化ですが法律上の親子関係には影響はないでしょう。
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- lupan344
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回答No.1
50才、既婚男性です。 戸籍の筆頭者が夫Aで、子供Cが戸籍に残っているなら、戸籍に記載されているのは、AとC、元妻Bは除籍されていますよね。 つまり、Aの家族はC(嫡子)のみではないでしょうか? 元妻Bは、実家の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかで家族は変わってくるでしょう。
質問者
お礼
回答有難うございます。
お礼
回答有難うございます。 >その前提で言えば離婚しようがしまいが、親子を法的に切り分けることはできないので、ABが離婚すればAとC、BとCがそれぞれ家族ということになります。 ますます分らなくなってきました。 質問を整理して再度質問します。よろしくお願いします。