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肖像権?について

無知なので、どうか教えて下さい。 これから押花教室の運営やネットショップを始めようと考えています。 シンボルマーク(ロゴ)を、市販されている「筆まめ」ソフトの中から気に入ったマークを選び、マークの中に文字を加えて使用しても宜しいのでしょうか?肖像権?の侵害になるのでしょうか?ロゴとして使用しても大丈夫でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Mono3
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回答No.1

「筆まめ」に関しては判りませんがそれぞれのソフトに二次的に作成したデータの利用規程のようなものが書かれています。 種類としては ・自分の著作物として公開可能なもの ・商用以外なら自由に利用して良いもの ・個人で楽しむ為にのみ利用可能なもの 大きく分けるとこの3つ位ですが質問の内容では商用に成りますので自分の著作物として公開可能な素材集等であれば問題ないと思います。 確実なのは自作の著作物ですので マーク等で有れば自分で作成したら如何でしょうか?

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質問者

お礼

Mono3 様 回答ありがとうございます。丁寧でわかりやすい説明をして頂き、とても嬉しかったです。そうですね、頑張って自分で作成してみます。お礼が遅くなりすみませんでした。本当にありがとうございました。

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