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店舗写真の肖像権について
新聞の折込チラシ用に商店街の写真撮影をカメラマンに依頼し、その中から数枚を選び使用しました。写真の扱いは小さく、人物ではなくお店の写真なのですが、結果として許可を得ていなかったので無断使用となりました。チラシを見たお店から許可していない、肖像権侵害!とクレームが入り、謝罪した上でご迷惑料として商品券を差し上げました。後日、誠意が感じられないとして別途数十万円の慰謝料を要求されてきました。あまりにも法外な金額なので法律の専門家である会社の顧問弁護士の先生に後の対応をお願いしようと思っています。これは妥当な判断でしょうか?また、結果として店舗写真を無断で使用してしまった際の慰謝料として妥当な金額とはいったいいくらなのでしょうか?
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- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3
「法的根拠のない慰謝料請求は恐喝になりますよ」 でお終いです。
- asato87
- ベストアンサー率61% (934/1522)
回答No.2
店舗の写真に肖像権はないでしょう。誰かお店の人でも写っていたのでしょうか。 また、その店舗は著名なんですか。有名チェーン店等ですか。著名な看板が写ってましたか。 加えて折込チラシに写っていることで、どのような損害が生じたのでしょうか。イメージを下げるような写真でしょうか。 上記のとおり肖像権侵害はないという前提です。 法外な要求というより・・・という感じですね。 商標登録されているマークが写っていて、掲載されることが商標の侵害になるということなら慰謝料というのも考えないわけではないでしょうけど。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
妥当な判断です。弁護士とご相談ください。
お礼
返信ありがとうございます。 明日、弁護士の先生に相談いたします。