そもそも、どういう場面を想定するかによります。
たとえば、私がこのサイトで「ルイ・ヴィトンというブランド名は~」と書いても、何の問題もありませんし、「ミッキーマウスの著作権は~」と書いても、これも何の問題もありません。これらは、いずれも、商標権も、著作権も侵害しません。
そうでなければデパートで「シャネルの香水はどこに売ってますか?」とさえ聞けません。また、あなたの質問文自体「Windowsの~」と書いている時点で問題となり得る、という話になってしまいます。
そんな馬鹿な話にならないのは、あまりにも当然のことです。
あえて法理論的に説明するなら、(1)著作権に関しては、そもそもブランド名や商標には著作権が成立しない、(2)商標権に関しては、これらは商標権の内容である「商標の使用」に当たらない、ということになります。
「商標の使用」とは、要するにその商標によって表されている出所を示すことです。たとえば、パソコンソフトのパッケージに「Microsoft」と書かれていれば、需要者は「ああ、これはマイクロソフトの製品だから信用できるな」と考える訳です。当然ながら、この回答文に「Microsoft」の文字があるからといって、これを書いているのがマイクロソフト関係者だ、と思う人はいません。
では、隠語の類い、たとえば「Windowsマーク」を「たんぼの田」で表すとか、Microsoftを表す「M$」とか、あるいは「マイク○ソフト」などはどうかといえば、これも、それ自体では問題になり得ません。著作権については上記の(1)と同様です。
また、商標権がある場合でも、上記の例(「シャネルの香水をくれ」が問題ない)と同じ理屈で問題になりません。このような使い方は、「商標の使用」ではないからです(その他、商標法上の様々な規定に照らしても問題になりません)。
しかし、問題になり得るケースもあります。上記のように、商標権侵害は、要するに「勝手に出所を表示すること」です。たとえば、Windowsのパッケージを20個まとめて段ボール箱にいれ、その外側に、勝手に印刷した「Windowsマーク」を貼り付けると、あたかも「段ボール箱がマイクロソフトから出荷された」かに受け取られます。
もっとも、単に「Windows20個在中」などと書くのは問題ありません。それは単に内容物を示しているに過ぎず、誰も「段ボール箱が」マイクロソフトのものだとは思わないからです。
また、「X社の香水には、じつは発がん物質が入っている」などと書くことも、商標云々とは関係なしに問題になり得ます。それは、ロゴを使うか、文字で書くか、言葉でいうかに関係ありません。どのような形であれ、信用を失わせ、営業を妨害することに変わりないからです。
要するに、どのような場面を想定しているかによって、問題になるとも、ならないともいえます。
お礼
詳しいご回答、ありがとうございます。 この程度は大丈夫みたいですね。 また、「営業妨害」にはならないよう注意をする必要がありますね。(事実や意見は書いても問題はないようですが、これもやはり注意しなければいけませんね。ここのところがちょっと難しいですね。) 参考になりました。