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故意の賃金不払い

バイトで働いていた店を昨年の3月で辞めたんですが、未だに2月と3月のバイト料を払ってもらえません。 長文ですみませんが店とのやりとりを参考程度に少し書かせていただきます。 働き始めたのは一昨年の9月頃からで、個人の小さな店でした。個人の店ということもあって契約書らしいものは書きませんでした。給料は月ごとに払うと聞かされていたのですが、期日どうりに払われたのは最初の1ヶ月目だけで、後は1週間おくれ、2週間遅れなどひどい状況でした。 さらに3月いっぱいで辞めますと伝えたら「2月分と3月分まとめて4月に渡す」と言われました。 辞める後ろめたさからそれを了承したのですが、それから何度催促してもまた今度渡すの一点張り。やっと払ってくれる日を決めて給料を店に取りに行っても今日は店に来ていないといわれることが何度もある始末です。 裁判で訴えると言っても遅れてるだけで払うって言ってるんやし待っとけといった態度をとり、その後店長は次第に店にも顔を出さなくなり、電話にもほとんど出なくなりました。 バイトを始めてから気づいたんですが、店長は暴力団と関係を持っていて、店にも何度も関係者が来ていました。最後にはそれをちらつかせて、「俺は暴力団じゃないしお前をどうこうしようとは思ってないけどこっちにも都合がある」など脅しともとれる雰囲気で給料を払いません。 最近店の様子を見に行ったところ、何の連絡もなしに店を引き払っていて、店長もずっと留守電になったままで連絡がとれません。 このような明らかに故意の賃金の不払いは労働基準局に相談するだけではなく、詐欺罪などで訴えることはできないのでしょうか? 心配なのは暴力団と関係を持っているのでこちらに危害が及ばないかということと、裁判をおこすと多額の時間とお金がかからないかということです。法律などにくわしいかたにぜひ回答をお願いいたします。

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  • moon_night
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回答No.1

相手が払うと言っているので、詐欺を適用するのは困難だと思います。 とりあえず労働基準監督署に行き、相談すると良いでしょう。 多分その後、内容証明郵便にて給料の支払を請求して、(請求している証拠として)その後裁判所にお世話になると思います。 30万か60万(どっちか分からない)以内でしたら、小額訴訟と言う、個人でできる簡易的な訴訟があります。 ただし、相手が簡易訴訟を不服とすれば、通常の訴訟に移行されます。 簡易訴訟は個人でできますが、月に一回程度平日に裁判所に出向かないといけない場合があります。 料金はそんなにかかりません。1万円もかからなかったと思います。(通常訴訟は知らない) 相手がごねれば半年以上時間がかかる場合もあります。 金額によりますが、あまりに小額の場合は割に合わないのであきらめると言う選択肢も視野に入れたほうがいいと思います。(気力もかなり使うので) 特に厄介ごとに詳しい人が裏で助言しているのならば、通常訴訟に移行される可能性もあるので、そのときは弁護士に頼まないと相手のペースに巻き込まれてしまうかもしれません。 (危害が及ぶかどうかは分かりません) 気力と体力と時間があれば裁判をやったほうがいいと思います。

ats29
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 口では払うと言っていますが1年以上も放置し、こちらからの連絡を無視し続け、行方をくらますのはどう考えても払う気がないと思いますが・・・ また店が現在はないため内容証明郵便の送り先もわかりません。 とりあえず労働基準監督署に行ってみようかと思います。

その他の回答 (2)

  • kaku18
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回答No.3

金額はいくらですか? 10万円以下なら諦めるのが現実的な気がします。 そもそも店長の住所わからなければ訴状の送達自体できませんし、法人成りしていたら店長個人には支払い義務はなかったりしますから。 詐欺・脅迫については多分無理でしょ。被害届けを出しても警察も無視すると思いますし、告訴するなら弁護士・司法書士に依頼することになると思いますが、相談してもやめるよう説得されると思います(法律的には個人でも出せますが検察は専門家に書いてもらうように指導するのが通例です)。告訴をだしても証拠不十分で起訴猶予で終わるような気がしますし。これで何らかの嫌がらせを受けたとすれば割に合わないのではないでしょうか。

  • mano5
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回答No.2

本件一連の行為は、「詐欺罪」「脅迫罪」の両罪を構成すると思います。 書類等がなくとも口約束だけで契約は成立します。なので、採用時に言った「支払期日」を店長は履行しなくてはなりません。しかし、何度催促しても支払いがないことや、期日を決めても支払いがないことから、支払う意志は皆無に等しいと考えます。ともすれば、はなから2・3月分の給料を支払う意志はないわけですので、「詐欺罪」の検討の余地は充分にあると思います。 次に、支払いを督促したことで「暴力団」との関係を言って質問者さんに対し間接的に危害を加える旨を言ってますので、「脅迫罪」を適用すべきだと考えます。 今後は、簡易訴訟による裁判を視野に法的手段の検討をすべきだと思います。

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