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賃金不払い
僕は昨年10月から お寿司屋さんでバイトをはじめました。 今年の4月25日からシフトを入れずにバイト先とも連絡をとっていませんでした。5月19日 これからのシフトと給料の件でバイト先に問い合わせました。 すると、僕がバイトに行っていなかった間、音信不通だったから その間困った。その間に雇ったアルバイターの給料に僕の給料は使われたので払えないと言われました。 僕は音信不通にした覚えはないですし、携帯の着信履歴にもバイト先からの着信履歴は一度も入っていませんでした。 僕が働いていたすし屋は土日が忙しいのですが、僕もプライベートの都合で忙しく、シフトの件でバイト先と度々衝突していました。 今回も、GW中忙しかったのに シフトにも入らずに連絡もして来なかったことにバイト先は腹を立てたらしく、僕は図々しいとまで言われました。 僕は、その電話をしたとき「もう土日は入れない」と言いました。 すると「じゃー辞めてください」と言われたので「わかりました」と答えました。 そのとき給料をいつ取りに行けばいいかという話をしようとしたのですが、仕事が忙しいからと4度電話しましたが一方的に電話を切られ給料を取りに行く日の話はできませんでした。 これでは埒が明かないと思い、今日そのバイト先に直接赴きました。 すると、僕が音信不通(ほんとは音信普通ではない)の間、うちは困った。その分を給料から差し引くので給料は払えないと言われました。 僕は、働いた分はちゃんともらいます。裁判でもしますか?というと、 じゃー時給を800円で計算するとか、制服代を払ってもらうとか言われました。僕は、このバイトをはじめるとき、時給は900円、制服は貸してもらえると言われて、今までも時給は900円でした。 そんな理不尽なことはないと思い、制服代も払わないし、時給も900円でもらえないとおかしいと反論しました。 すると、今日は払えないから給料は別の日に取りにくるように言われました。 僕は、4月、5月分の給料をまだもらっていません。 いつ取りに行けばいいか聞くと わからないからまた電話するように 言われました。じゃーいつ電話すればいいか聞くと、それもわからないと言われました。 僕は、仕方がないので月曜日に電話するとだけ言って帰って来ました。 僕はそのバイト先と契約書を交わしていません。時給も900円と制服貸し出しも口頭で言われました。バイトの時間計算はタイムカードでやっています。しかし、僕が働いた日、時間の詳細なデータはこちらにはありません。 そこのバイト先では、僕は所得をあげていないことになっているようです。他のアルバイターから、だからここでアルバイトしたら104万以上稼いでも扶養家族からはずされないと言われたことがあります。 こんな不利な状況でも4月分給料6万程度、5月分給料1万程度は時給900円、制服代なしでもらえるのでしょうか? 働いた分は絶対貰いたいし、もらえなかったら裁判でもしたいと思ってるんですが、どっか法律相談所など知りませんか? アドバイスお願いします。
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>僕が音信不通(ほんとは音信普通ではない)の間、うちは困った。その分を給料から差し引くので給料は払えないと言われました。 労働基準法24条1項に違反しますので、同法120条1項により、おすし屋さんには30万円の罰金刑の可能性があります。要は刑罰ですね。 これを主張すればすぐもらえるでしょう。もらえなければこれだけで労働基準監督署に告訴できます。 >時給を800円で計算するとか、制服代を払ってもらうとか言われました 当初に定めた契約に反する何の根拠もない主張です。 契約書の控えはありますよね? >そこのバイト先では、僕は所得をあげていないことになっているようです これは怪しいですね。税務署が喜びそうな脱税の臭いがします >僕が働いた日、時間の詳細なデータはこちらにはありません。 労働基準法108条によれば、おすし屋さんにはタイムカードを保存する義務がありこれに違反すればやはり罰金刑です(同法120条1項) これを根拠に開示するよう請求してもよいでしょう 最後に、解雇予告金の支払い請求についてですが、個人的には認められないと思います。そもそもこの請求権の趣旨は、突然クビにされる労働者の生活を保護するものですが、相談主さんは実際に最後は働いていないわけですし、クビにされて即生活に困るという状況にもないようです。 にもかかわらず、これを認めてしまうのはあまりにおすし屋さんに不利益ですので、権利濫用の法理などで争われればちと無理かと思います
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- neKo_deux
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現状は、賃金が支払われないのか、勤務の方法が変だったために計算がややこしくて支払いが遅れているのか、どちらとも判断できない状況です。 「賃金が支払われない」と言う明確な根拠が無い状況ですと、労働基準監督署からは質問者さんを助けたくても、行動しにくい状況です。 労基署は私たちの支払う税金で活動していますので、根拠無く行動できません。 また、原則的に「言わない」「言った」「そんなつもりで言ってない」の状況には、介入できません。(民事不介入の原則) まず、会社に対して、金額、期日、支払方法を指定して支払いの請求を行います。 指定した期日までに、指定した方法(口座)に支払いがない事が確認できる通帳のコピーなどを持って、初めて「賃金が支払われない」と主張出来ます。 > どっか法律相談所など知りませんか? まずは、ハローワークや労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そちらからの指摘に基づいて、どう行動すべきか決めてください。 -- > バイトの時間計算はタイムカードでやっています。しかし、僕が働いた日、時間の詳細なデータはこちらにはありません。 何月何日は何時から何時までとか、確実に分かる日が何日かでもありますか? 事前に労働組合、労基署宛に上記の日時を伝えた上でバイト先に開示を請求し、食い違っていれば、勤務時間の捏造か否か判断できるかと。 そもそも、タイムカードの機械は封印を切って分解しないと、日付やなんかはちょろまかせないハズだし。 > じゃー時給を800円で計算するとか、制服代を払ってもらうとか言われました。 そんな労働条件だったら、去年の10月の段階で辞めていたと、突っぱねてください。 時給に関しては、過去の賃金明細などから明確になるのでは? > すると「じゃー辞めてください」と言われたので「わかりました」と答えました。 この場合は、予告の無い解雇ですので、30日分の賃金に相当する解雇予告手当ても請求できます。 > もらえなかったら裁判でもしたいと思ってるんですが、 訴えるとなると、小額訴訟で支払請求を行う形になるかと。 弁護士に相談すると、さすがに元が取れなくなりますので、上記の団体なんかにアドバイスを受けながら、自力で訴える事になります。
お礼
回答ありがとうございます! >現状は、賃金が支払われないのか、勤務の方法が変だったために計算がややこしくて支払いが遅れているのか、どちらとも判断できない状況です。 単なる嫌がらせだと思います。バイト先でやり取りしたのは女将さんなんですが、考え方が古くて、アルバイトに予定があっても自分の店が忙しいときはその予定をキャンセルしてでも働きに来るのが当然という考え方をしています。 >まず、会社に対して、金額、期日、支払方法を指定して支払いの請求を行います。 指定した期日までに、指定した方法(口座)に支払いがない事が確認できる通帳のコピーなどを持って、初めて「賃金が支払われない」と主張出来ます。 月曜に電話してバイト先に支払う意志がないようなら、この方法を使いたいと思います。 >何月何日は何時から何時までとか、確実に分かる日が何日かでもありますか? 日付は自分の手帳に書いているのでほとんどわかります。時間は退勤時刻が日ごとにあいまいなので、詳しくはわかりません。 >そんな労働条件だったら、去年の10月の段階で辞めていたと、突っぱねてください。 時給に関しては、過去の賃金明細などから明確になるのでは? わかりました。そうします。 >この場合は、予告の無い解雇ですので、30日分の賃金に相当する解雇予告手当ても請求できます。 もう僕は働いた分きっちりもらえれば満足ですので、そこまでする気はないです 笑 >訴えるとなると、小額訴訟で支払請求を行う形になるかと。 最悪の場合、それも考えます。
- RosaCanina
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裁判など簡単に進められると、考えない方がいいですよ。 伺った程度の実働勤務時間では、決して元が取れることはありません。 まずは、お近くの労働基準監督署へご相談なさって下さい。 もしくは、お住まいの市区町の役所でご相談なさってはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 裁判をするとなると自分も痛みますね。 あまり現実ではないですね。 労働基準監督署、土日はやってないみたいなので、月曜に電話してみます。
お礼
回答ありがとうございます。 >労働基準法24条1項に違反しますので、同法120条1項により、おすし屋さんには30万円の罰金刑の可能性があります。要は刑罰ですね。 これを主張すればすぐもらえるでしょう。もらえなければこれだけで労働基準監督署に告訴できます。 今度、バイト先に交渉に行くとき録音テープもっていきたいと思います。 >契約書の控えはありますよね? 契約書は一切交わしていないんですよ。他のアルバイトも全員そうだと思います。表面上は、ここのバイト先のアルバイトは働いていないことになっているんだと思います。 >これは怪しいですね。税務署が喜びそうな脱税の臭いがします ていうか たぶん脱税していると思います 笑 >労働基準法108条によれば、おすし屋さんにはタイムカードを保存する義務がありこれに違反すればやはり罰金刑です(同法120条1項) これを根拠に開示するよう請求してもよいでしょう 安心しました!タイムカードなくしたと言って給料もらえなかったらどうしようかと思っていたんで・・ >最後に、解雇予告金の支払い請求についてですが、個人的には認められないと思います。 それは請求しないつもりでいます。 後日、この件の結末を報告しまーす。