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タイムカード改ざんによる賃金不払い

夫の会社が倒産しました。 事業主一人に従業員一人の小さな会社でしたが、給料はちゃんと渡すとのことで、12月21日~1月20日までの最後の給料を夫が受け取りに行きました。 しかし、明細を見てみると、大幅に勤務時間が改ざんされており、手取りは、たったの1万5千円になっています。 夫本人も細かく勤務時間を覚えてはいないのですが、少なく見積もっても90時間(12日間)は働いたと言います。 明細には「時間内29時間30分・時間外7時間30分」とされており、4~5日しか出勤していない計算になってしまいます。 ちなみに、タイムカードは、タイムレコーダーが故障していたので社長から「えんぴつで手書きしておいて」と言われ、その通りにしていたとのと事。 最初から、契約時の給料額と実際支払われた額が違ったり、「基本給は決まっていない」との事で、毎月基本給が下げられたり交通費が省かれたりしていました。会社の景気が悪かったのでそれは目をつぶるとしても、勤務時間の大幅改ざんは許しがたいです。 この12日間働いた分の給料はきちんと欲しいので、内容証明郵便を送ろうと思いますが、タイムカード改ざんによる給料不払いの場合でも、労働基準法第二十四条の違反でしかないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • gerappa
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回答No.2

随分と酷い悪質な会社ですね。 実は私にもこの手の会社に引っかかったことがあります(10日程で辞めましたが)。 まず社長は、「基本給の定めがない」と言っておりますが、これは認められません。 労働契約法第15条第1項(労働条件の明示)にその規定があります(但し、労働者側にもこれの確認を怠った過失はありますが)。 また、タイムカードについても、それが機械によって印字されているのならともかくも、故障で機械が使えず、手書きでこれを書いていた(しかも鉛筆で)と言うのは、果たして労働時間の証明の証拠能力となりうるかどうか? 多分無理でしょうね。 それが許されるなら、雇用者(社長)は、勝手に改竄することが可能となり、タイムカードの存在自体が無意味となります。 もし本当に機械が故障していたのなら、雇用者は労働者に鉛筆書きをさせるのではなく、後で改竄できないようにペン書きでこれを行い、労働者・雇用者双方が、日々書き込んだ日にちごとに押印するべきでしょう。 それすら行わないと言うのは、最初から意図されたものと勘ぐられても、社長は反論できないと思いますよ。 また、有給休暇が未消化であれば、その分を主張して、「勤務していない日は、有給休暇を取得していた」と主張することも出来るでしょう。 予め有給休暇の申請をしていなければ認められるかは疑問ですが、しかし社長自身が、そういうデタラメなことをしているのですから、反論しても多分却下されるのでは(但し、予め有給休暇の申請を行ってはいなかったと言う点は、労働局には内緒ですよ)? ですので、その辺りのことも、その会社の所在地の労働局(先ずはこちらを先に)に行って相談してみてください。 会社が倒産しているので、即解決と言うことは困難でしょうが、適格なアドバイスを受けられると思いますよ。

rilfee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 今のところは社長と連絡が取れているので、話し合いをしている最中です。今日も会って話をするそうです。労働契約法第15条第1項の件を夫に伝えます。 社会保険もちゃんと納めていたか不安なので社会保険庁のwebサービスで調べるために申し込み中です。 時間をかけてでもそれなりの措置をとらせてもらうと話したようなので、話し合いで結論が出ないようなら内容証明を送りその結果次第で監督署へ相談へ行こうと思います。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

そう言う姑息な手段を用いる経営者に内容証明は何の役にも立ちません。 無視されますよ。 労働組合にご相談ください。

参考URL:
http://www.zenroren.gr.jp
rilfee
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 順を追ってジワジワと攻めたいと思いまして、手始めに内容証明からと思っています。

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