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刑罰が科せられるのはどんな理由からなんでしょうか?
犯罪を犯した人に対して、刑罰が科せられるのはどんな理由からなんでしょうか? 「制裁」「犯罪の防止」「罰を与えることで反省を促す」・・・など色々考えてみるんですが、公式見解としては、何が目的なんでしょうか?また、複数理由があるとしたら、それらの割合ってどのくらいずつなんでしょうか? あと(これが一番聞きたいんですが)、理由の中に「被害者(や、その家族など)に代わって加害者に報復をする」といった趣旨のものは含まれるんでしょうか? その辺の所を、現在の法律はどう考えて制定されているのか、教えていただけたらありがたいです。
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下の方の補足です。 政治学的に見れば”矯正”の側面もありますね。 犯罪ごとの刑罰期間の違いは社会適応できるような矯正に必要な期間という解釈です。 だからこそ国家が個人を罰する事にある程度の同意が得られるわけです。 で、“代償報復行為か?”という問いですが、建前上は違います。しかし、いくつかの判決において世論(マスコミや社会派)を慮ったものがあるのは事実です。 そういえば最近、法廷への遺影持ち込みが許可されましたね。あれは色んな解釈が出来ますね。 割合、はあまり一定ではないと思います。まず立場によってそれぞれ刑法解釈が違うので。運用するのは裁判官、検察であっても制定するのは政治家ですし、国家の治安状況にも大きく左右されると思います。
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- shoyosi
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昔から、刑法の目的には罪を犯した責任を取る…道義的責任論 (応報刑・旧派)と社会を犯罪者から守る…社会的責任論(目的刑。新派)の考え方が、対立しています。その考え方によりますと、旧派は人間は,理性に基づく自由意思に従って行動するという前提ですので、量刑は,行為に注目して客観的に判定されなくてはならないし、刑罰は,基本的に犯罪行為に対する報復であるであるから犯罪の重さに対応して科せられなくてはならない。そうすれば一般人は犯罪を行わなくなる(一般予防)という考え方です。これに対し、新派は人間は自由意思など持っておらず,生まれながらの素質や環境によって罪を犯すのであるから、刑罰は、行為者の性格の危険性に着目して主観的に判定し、犯罪予防などの目的をもって科すものである。そうすれば 、犯罪者は,刑罰によって教育され,再び罪を犯さなくなる。という考え方です。 後者であれば、未遂罪は、既遂罪と罪は同じはずですし、前者であれば、まったく違います(現刑法は軽減できるとなっています)。 現在の通説は、基本的には旧派の立場で新派の考え方を取り入れた折衷派です。
お礼
回答ありがとうございます! うーん。参考になります。サイトも興味深いです。
- schneider
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大学の法学部にて、学んでいるのですが刑罰と言うのは刑法によって定められています。そして、その目的と言うのは、質問の中にもあるような犯罪の抑止力なども一つです。 刑法の定める刑罰の根拠と言うのは、諸説ありますが、私の見解では”法益主義”つまり、法律は社会における様々な犯罪による損害を防ぐと言う意味で捉えられるのではないかと思います。すべての法律は色々な法益を保護しています。 例えば、窃盗罪は財産権を保護しています。 また、現代において私人(個々の人々)が、何らかの犯罪によって受けた損害を自力救済(報復)することは認められず、それらが横行して社会秩序が乱れるのを防ぐと言う点でも刑法による刑罰の制定は必要だと考えられています。
お礼
回答ありがとうございます! なるほど。とても参考になりました。
お礼
回答ありがとうございます! やはり、基本的には「予防」や「更生」が主目的で、「報復」と言う考えは、現代社会においては(公式には)認められないものなんでしょうか。