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日本の裁判所の判決ですが。

光市母子殺人事件や先日の亀岡市無免許運転殺人事件等での裁判者の判決では容疑者が反省の態度を示しているから求刑より軽い判決が出ました。人は処罰を逃れるため嘘をつくものです。演技の上手な人なら反省や後悔なんて幾らでも騙せるものです。犯罪者はとかく騙すことには長けているものです。亀岡市無免許運転殺人事件での判決文に加害者は反省と後悔をしているからと言ってました。日本の刑法で反省すれば刑罰が軽くなるのはどういう根拠のものなのでしょうか。お教え願います。

みんなの回答

回答No.5

>私は嘘でも謝ったら減刑になるってのはおかしいんじゃありませんかと言っているのです。 その通りだと言っています。

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回答No.4

No.2 です。 >なんでも反省して解決するなら問題はありませんがね。 そりゃあそうですが、逆に反省の態度が見えないと、裁判官の心証(主観的)がマイナスに働きます。 ですから、弁護人は、演技でもよいからと容疑者に反省の態度をとらせようとします。それを撥ねつけたり、自ら死刑を望み、控訴しない人もいます。 裁判官の心証というのは、コンピューターの演算と違い、人間的な判断として認められているのです。

noname#175116
質問者

補足

マイナスに働いていいんじゃないですか。私は嘘でも謝ったら減刑になるってのはおかしいんじゃありませんかと言っているのです。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

少なくとも、次はもっとうまくやって捕まらないように、つまり裁判で余計な税金を使わないように反省してるから、まあ、ちょっとだけ拘留期間を短くして税金を節約しようと・・・wwwwww それに、求刑はあくまで検察側の意見であって、当然に順当よりも重くするのが普通。それをそのまま飲むのではテーミスのあれが傾いちゃう。バランスを取るのが大事。 ま、世の中そんなもんだって。そうでなきゃ、誰も犯罪なんか犯さないよ。事故しか発生しない。 つうか、事故と犯罪をいっしょくたにするのもどうかと思うけどね。

noname#175116
質問者

補足

量刑減を見込んで求刑してるのですか。裁判ってそんなものなんでしょうかね。 それと亀岡の件は事故でなく犯罪ですよ。

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回答No.2

裁判官が量刑(刑の量定)を行いますが、その判断基準として刑法があります。 刑法の「第六十六条  犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。」と「第六十七条  法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。」が基本です。 まず法律(刑法)で「刑の加重・減免・減軽」があり、その上で「酌量減軽」があります。 今までの判例も考慮して裁判官が判断します。恣意的とは言えません。容疑者の生まれ育ちや情況、被害者の処罰感情なども関係するでしょう。

noname#175116
質問者

補足

なんでも反省して解決するなら問題はありませんがね。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

1,条文上の根拠  刑法66条 (酌量減軽) 第66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 2,理論的根拠  刑法の目的は、犯罪者を処罰することにより、  他の人を威嚇し(一般予防)  その犯罪者に二度と犯罪をさせない(特別予防)  ことによって、社会の秩序を守ることに  あります。  だから、その犯人が反省していれば、二度と犯罪を  起こさない可能性が高く、量刑を軽くすることが  可能になります。 ”人は処罰を逃れるため嘘をつくものです。演技の上手な人なら  反省や後悔なんて幾らでも騙せるものです。犯罪者はとかく  騙すことには長けているものです。”     ↑ それは、その通りで、警察、検察、裁判官などは 腐るほど犯罪者をみていますので、そういうことは 百も承知です。 だから、彼らは騙されているのではありません。 相場に従っているだけです。 こういう事件で、こういう反省の態度を示して いる場合は、過去の例からいって量刑はこのくらい が適当だろう、ということです。

noname#175116
質問者

補足

裁判官と検察の駈引き、容疑者の態度との駆引き。裏で舌を出しているのは容疑者ですけどね。

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