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焚き火と消防法
去年か一昨年に、消防法の改正で焚き火が全面的に禁止になったと聞いたのですが、 自分なりに調べたところ、消防法では条件付で禁止で、 地方条例でも、禁止条件が追加される程度で、全面的に禁止しているところが見つかりませんでした。 皆さんのお住まいの地域で本当に全面的に禁止されているところありますか? それは、やはり地方条例ですか? それとも私の見落としで、消防法なのでしょうか? できれば、何条の何項かまで教えていただけると(口コミレベルではなく)たすかります。
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廃棄物処理法ではないでしょうか?
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- th1212
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当地では、落ち葉でサツマイモを焼くような行為はまったくありません。自治体からの説明では、ごみ焼きが禁止になった、町の中で物を燃やすことが出来なくなった(特定のものを除いて)と理解しています、消防法から離れ、産業廃棄物処理法の中で規制されるようになったはずです。
お礼
th1212さま 何度もありがとうございます やっぱり地方条例や業廃棄物処理法が、間違って解釈されたのが、一般に広まったと判断してよさそうですね。
- th1212
- ベストアンサー率26% (132/494)
消防法ではなく、環境関係(廃棄物処理法かな)の法律と思いました。消防法で行きますと、各市町村に火災予防条例というのが制定されています。 焚き火・野焼きとごみ焼きの関係と思います、土の中から出たもので茎・葉っぱなどは焚き火・野焼きとして焼却ますが、道路開発や宅地開発などでは廃屋・木の根や雑草を焼却できません。落ち葉の中にサツマイモを入れて焼くことが出来なくなった法律。
お礼
回答ありがとうございます 消防法と産業廃棄物処理法(#1さんの教えてくださった)は全国統一の法令なので、理解したつもりです。 かなり核心に近くなってきたのですが、「落ち葉の中にサツマイモを入れて焼く」このレベルの焚き火を禁止している火災予防条例を本当に施行している地域はあるのでしょうか? 私の予測では、これこそ条例の条件を誤認して広まった典型的な例だと推測しています。 th1212さんのお住まいのところの火災予防条例では本当にこのレベルの焚き火を禁止しているのでしょうか お手数をおかけしますが、その条文が公開されているならURLを教えていただけないでしょうか ※私の地域では、強風時はこのレベルでも禁止に値します
- 0KG00
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消防法第3条で行為を禁止できるというぐらいかなあ。あとは各種条例。また、消防法9条において、火器と可燃物の間の距離を各種施行令で定めるとしていますよね。これを拡大解釈した可能性もあります。 http://www.city.sapporo.jp/shobo/bousai/kasai-yobou/yobou_jorei.html
お礼
ありがとうございます 私も3条、9条、17条の解釈の間違いが広まったと推測していました
お礼
早速の回答ありがとうございます。 私が聞いたのはGSだったので、このことかもしれませんね。 ただ、今回知りたいのは、ネットの検索で、皆さん自信を持って消防法で禁止と書いてあり、でも私が調べると、そんな条例がない? たぶん、皆さん何らかの資料を基に書かれていると思うのですが・・・