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市役所で条件付職員

こんにちは。 いま地元の市役所から採用試験案内が出ているのですが。 採用された方は、地方公務委員法第17条及び同法第22条第1項の条件付職員として採用します、とあります。 条件付職員とは臨時職員ということでしょうか? わかる方がいれば教えてください。

みんなの回答

noname#158581
noname#158581
回答No.3

市役所の採用試験とは縁故採用が多く試験とは名ばかりで私は信用していませんでしたから、うけませんでした。例えば代々oぢ主で市議会議員、県議会議員とコネがある人とかね。実際就職の時だと思うけど、地元の市役所で住民票だか何だか取りに行ったら中学時代の友達がいて、戸籍関係の事務をしていて。学生の頃は成績最低でした。そのかわり親が代代からの地主で地元でも評判の資産家でした。

kiyuu38
質問者

お礼

こんにちは。 回答ありがとうございます。 私は市役所に知り合いがいないので、コネがある人優先だったら難しいかもしれませんね…。 でもせっかくのチャンスなので受けてみようと思います。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

http://www.houko.com/00/01/S25/261.HTM#s3.2 書いてある通りですね。 市役所の職員って・・・

kiyuu38
質問者

お礼

こんにちは。 携帯からなのでリンク先を見ることが出来ませんが(汗 回答ありがとうございました。

  • ariseru
  • ベストアンサー率56% (928/1657)
回答No.1

一定期間は一般企業で言うところの"試用期間"であり、その期間中に問題なかった場合に正式職員として雇用するということです。

kiyuu38
質問者

お礼

こんにちは。 回答ありがとうございます。 一般企業の採用方法と同じように捉えていいんですね。 市役所職員は公務員試験を受けないとなれないものだと思っていたので、臨時職員かと思いました。 ありがとうございました。

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