法律の施行日に関して
「資金決済に関する法律」(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H21/H21HO059.html)のサイトを読んでいて気づいたのですが、附則の第一条に、
「第一条 この法律は、公布の日(平成21年6月24日)から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」
とありました。
また金融庁のHP(http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100223-1.html)にも、
「施行日は~平成22年4月1日(木)です」
とあります。
これらのことから、この「資金決済に関する法律」の施行日は平成22年4月1日なんだと認識していました。
ところが、先の法律全文が載ってるサイトの一番最後の附則(平成二六年六月二七日法律第九一号)抄に、
「この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する」
とあり、その「会社法の一部を改正する法律」の施行日を調べてみたところ、平成27年5月1日(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00164.html)であることが分かりました。
そこで質問なのですが、この「資金決済に関する法律」の施行日は、やはり平成27年5月1日になるのでしょうか?
またそうであった場合、附則第一条や金融庁HPに書かれていた施行日(平成22年4月1日)は過去のものとされ、これからこの法律の施行日を指す日付は平成27年5月1日になるのでしょうか?
そして、その平成27年5月1日の施行日までは「資金決済に関する法律」は無いものとされてしまうのでしょうか?
以上の三点です。
どうぞよろしくお願いします。