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保育料の算出について
保育料の算出について教えてください。 給与所得と退職所得(源泉徴収あり)がある場合の保育料算出は 退職所得の税額も含めて決定されるのでしょうか? 各市町村で違いがあるかもしれませんがご存知の方が いらっしゃいましたら参考までに教えていただけないでしょうか? どうぞよろしくお願いします。
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- akkiii922
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現在保育所に入所されているものとして仮定します これから算定する(4月からの)平成18年度の保育料は、暫定保育料 現在(平成17年所得)の確定申告(年末調整も含む)の所得税額が未確定のため、平成16年所得(現在の納税証明書により判明する分)によって算定されます 住民税を算定するため、6月には平成17年所得が各区市町村で判明いたしますので、再算定をします それにより平成18年度保育料が確定(差額は7月以降調整) 質問の内容ですが、退職金にかかる所得は分離課税のため、保育料の算定に大してほとんど影響がないはずです 基本的に、保育料の算定は所得でなく所得税額が判定の基準となります 退職金は退職金控除も充実しており、分離課税のため合算されるケースはまれです(短い期間の就労で多額の退職金を受け取る場合は除く) 退職金支給時の源泉徴収は分離課税として清算したものでしょう それよりも退職したことにより保育に欠ける事由が消滅しているのではないかが、入所判定で問われることを心配します(再就職しているとはおもいますが) 再就職している前提で担当の窓口に問い合わせることをおすすめします(一般的なとりあつかいとして回答いただけるでしょう、もしくは転職が決まりそうとして問い合わせを) 退職金の控除についてはわかりやすい解説を http://tamagoya.ne.jp/tax/tax050.htm 参考まで
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
えっ?!!!!! >>>>> 実は年末調整がまだでして ということは、 A)再就職されて、その再就職先で12月まで在籍されたたということですか? それとも、 B)退職前の給料で源泉徴収された税金を還付してもらうとか、医療費控除とか、住宅ローン減税という意味ですか? もしもAでしたら、年末調整無しというのは、会社の怠慢です。 もしもBでしたら、還付申告は、今この税務署が超忙しい時期にわざわざ行く必要はありません。 還付申告は5年後まで(平成22年12月まで)の、いつでも出来ます。 >>>>> 確定申告を行うことで給与所得と退職所得を合算して 還付金の計算を行うことが国税庁の申告書作成HPよりわかりました。(合計所得になるらしいです。) 還付申告を行うことで合計所得になったら保育料もこちらで計算されるのでは・・・と心配になりました。 あくまで分離課税は別なのかも知れませんが・・・。 この点についてご存じないですか? 気になったので、今、国税庁の申告書サイトを触ってみましたが、給与所得の申告のほうも、還付申告の方も、「退職」という言葉は、どこにも見当たりませんが・・・。 国税庁のHPには、「『原則として』確定申告する必要はありません」と書いてるので、もしかしたら例外が存在するのかもしれませんが(というか、私は例外を知りませんが) 退職所得は、滅多なことがない限り、よほどの例外でない限り、給与所得とは分離課税されるはずです。 保育料の算定のために提出するのは、退職前のお給料の源泉徴収票(もしも再就職されていれば、その源泉徴収票も)と、もしかしたら、何かしらの証明を添付することを要求されたら、それを役所から発行してもらうとかでしょう、たぶん。 なお、還付を申告するのが翌年以降であっても、上述したように5年以内であれば、所得税と住民税は、ちゃんと返してもらえますから大丈夫ですよ。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
こっちの方では、保育料の算定のために提出を求められたのは、源泉徴収票(若しくは確定申告後の証明書)のみです。 児童扶養手当、児童手当、児童手当の特例給付、みんなそうです。(特例給付だけ厚生年金加入証明が要るぐらい) ご存知とは思いますが、 退職所得は、税制上も、他の所得から分離されていて、確定申告の必要もありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1420.htm おそらく、99.9%大丈夫です。
補足
回答ありがとうございます。 実は年末調整がまだでして確定申告を行うことで給与所得と退職所得を合算して 還付金の計算を行うことが国税庁の申告書作成HPよりわかりました。(合計所得になるらしいです。) 還付申告を行うことで合計所得になったら保育料もこちらで計算されるのでは・・・と心配になりました。 あくまで分離課税は別なのかも知れませんが・・・。 この点についてご存じないですか?
補足
ご丁寧な回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、再就職しており子供も保育所に入所しています。 退職の分離課税では6万円の徴収がありました。 給与の所得税額は0円です。 確定申告を行うと合計所得として給与と退職金の所得が合計されます。 全て控除できれば問題ないのですが控除額が足りず所得税額(還付しきれなかった金額)が発生します。 この金額で保育料が決まると共働きなので数ランク上がってしまうのではと心配になった次第です。 還付を受けるために再計算されたものであって保育料の算定とは関係ないと良いのですが・・・。