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購入希望者に虚偽の連絡をして土地の購入を断念させた不動産会社に損害賠償は請求できますか?
人気の地区で180坪の土地が売りに出ました(100坪と80坪の2区画)。売主は売却資金で別の土地に家を建てるため、その土地の売却を急いでいました。このため、価格は周辺の土地に比べ大幅に安い上、建築条件付でもなく、購入希望者が殺到しました。 当初、業者(大手住宅メーカー)は、土地の購入順位は「買付証明書を1番に提出した人」と説明していました。私は80坪の購入希望者として業者へ一番に買付証明書を提出しましたが、業者は自社で家を建てる人を優先したかったらしく、90坪の購入希望が2名出たからといって断りの電話を入れてきました。私は、私が80坪の買付証明書を提出した時点で100坪の希望者は出ておらず、また、90坪を購入するだけの予算もなかったことからあきらめました。 しかし、後日、その土地の前を通りがかったところ、2等分されたはずの土地の面積が明らかに違うことに気づきました。登記簿を調べてみると100坪と80坪の登記がされていました。 80坪の買付証明書を1番に提出した私としては、到底納得出来ないため、業者へクレームをつけたところ、業者の担当も嘘をついたことは認め、嘘をついたことを記した手書きのメモ(印鑑なし)を作成しました。 1)業者に実勢価格との差(同じ時期すぐ近くの土地が坪15万円高く売り出されていました)を損害賠償請求したいのですが、認められるでょうか? 2)土地契約を白紙にして、再度購入希望者で抽選して決めることを希望しますが、法的に可能でしょうか? 3)業者は宅建業法違反に問われるでしょうか?
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不動産の売買は、売主が買主を決めることができます。 別に公的なものでもないですから、すべての人に公平に 機会を与える義務はまったくありません。 >業者は自社で家を建てる人を優先したかったらしく これはどこの業者でも同じです。 そして自社の有利になる人を優先するのは不正行為では ありません。 >当初、業者(大手住宅メーカー)は、土地の購入順位は「買付証明書を1番に提出した人」と説明していました。 これはただ説明していただけで、何の契約でもありません。このようなことは宣伝文句として誰でも使います。 これも不正行為ではありません。 >1) こういう考え方はおかしいでしょう。 スーパーで特売のお肉を買えなかったからって、一般市場価格との差額を請求する権利はありますか? その土地を特売で購入する権利を、質問者さまは持っていたわけではありません。 >2) 不可能です。 すべての購入希望者が公平な権利を持っているのではありません。売主は買主を選べるのが鉄則です。 >3) 宅建業法違反には問われません。 宅建業法というのは、売買契約書類に虚偽があった場合などは違反行為として問われます。売買契約もしていない人には何の保証もする必要はありません。
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- Takamitu
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不動産業界の経験者です。 できないですね。商法というのを読んでください。 買うほうも、売るほうも相手を選べるのです。 それに、売値や売却時期なのも不動産に限らず、動産も自由です。 おそらく、文面からでは断定できませんが、宅建協会に相談しても、難しいように思います。 それより、そんな不動産屋から買わないほうがよかったと思いますね。そのような応対では、購入後もいい加減ではないでしょうか。
- winnie777
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きつい意見かも分かりませんが。。。 買い付け証明書は単に申し込みだけなので 法律上は契約にはいたっておりません。 契約していない以上 1も2も3もありえないと思います。 ただし、裁判すればどうなるか分かりませんが、 2については 善良な第3者が買っていれば難しいと思います。
お礼
みなさまご回答ありがとうございました。 法的に業者へ対抗することは無理なこと、納得いたしました。 また、Takamitu様のアドバイスの様に、そんな不動産屋から買わなかった方が良かったということも理解できました。 ただ、この様な顧客を欺く不動産業者に一般の顧客は泣き寝入りするしかないのでしょうか? 意味の無いこととは、重々了解しておりますが、業者に反省を求めるために何か出来ることはないかアドバイスをお願いいたします。