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住宅取得にあたる贈与税について
この度、分譲マンションの購入を検討しており、親より資金援助を受ける予定です。 しかし、住宅借入金等特別控除なる特別優遇のような形はもう取れないのでしょうか? 今回は、購入金額の半分の2000万円程度の資金援助を受ける予定です。 どのような形を取ると税率を下げることが出来るのでしょうか? わがままな質問で申し訳ありませんが、 お教えいただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
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相続時精算課税制度をご利用ください。 なお上記制度の住宅取得特例については、昨年で一応終了なのですが今国会で2年の延長が決定される見込みです。 この制度により住宅取得特例1000万、制度の本則で2500万まで贈与税は非課税となります。 適用条件などが細かくあるので事前に税務署にご確認ください。 あとそもそも贈与ではなく、親の出資分を親の名義で登記すれば贈与税はかかりません。
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住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例(暦年課税)は 550万円まで無税ですが、これは昨年の12月で終了しました。 これから購入されるのでしたら、親からの贈与については相続時清算課税制度が使えます。 詳しくは下をどうぞ。 http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo.htm
お礼
ありがとうございます。 相続時清算課税制度を参考にすればいいわけですね。 大変助かりました。 ありがとうございます。
- tarotaro001
- ベストアンサー率27% (513/1900)
確か親の資金援助は550万円までまったく税金がかからなかったと思います。 両方の親から資金援助をうけると、1100万円までになります。 詳細は添付URLを参照ください。 2000万円のうち、上記金額を引いた額に贈与税がかかります。
お礼
ありがとうございます。 双方から550万円づつであれば税金が掛からないわけですね。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 延長が決定される見込みとはまったく知りませんでした。 非常に希望が持てるご回答をいただき感謝しております。 ありがとうございました。