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休職中に支給されるもの

会社員で政府管轄の健康保険に加入していますが、ケガ(労災ではありません)をしたので会社をしばらく休むようになりそうです。それで、収入減になるので色々調べたら健康保険からも支給が受けられるとわかりました。 『被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から、1日につき標準報酬日額の6割に相当する額が支給される』 かど、これって会社から出るんですか?それとも国ですか? 生保・健康保険以外に支給になる所ってありますか?

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  • nori301
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回答No.3

先に回答している方もおっしゃていますが、傷病手当金です。 傷病手当金の要件は、 (1)業務外のケガであること (2)療養のため (3)仕事に就けないこと 以上をクリアして、poyoyo-nさんがお調べになった通り、3日連続して休み、4日目から支給されます。 額もお調べになられた通りです。 これは国から支給されるのものです。 手続きは、大きな会社であれば総務とかでやってもらえると思いますが、中小の会社であれば、やってもらえないかもしれません。また、その場合でも社労士さんが顧問に就いている会社であれば、社労士さんが通常の月次の顧問料の範囲内で手続きしてくれます。 ご自分で手続きされる場合でしたら、 (1)会社の所在地を管轄している社会保険事務所に行って、用紙を貰ってくる。 (2)その用紙を病院に渡し、医師に働くことが出来ない状態でしたと記入してもらう。病院に言えば直ぐわかります。 (3)今度はそれを会社に持っていって、会社のハンコを押してもらい、それを社会保険事務所に提出する。 ざっとこんな流れでしょうか。 それと、提出時のタイミングは、休み終わった事後申請になると思います。 4日目から支給されるとありますが、現実に支給されるのは、社会保険事務所に提出後1~2ヶ月くらい経ってからですね。 それと、治療費が高額になるようでしたら、健康保険に高額療養費というものがあって、保険適用分の費用負担が約7万円以上であれば、その超えた分は社会保険事務所に申請すれば戻ってくるといったものです。 一月一月で見ますので、二ヶ月に渡って10万円負担した場合は戻ってこないことになります。 質問以外の余計なことまで書いて長くなってしまいました。 失礼しました。 お大事に。

その他の回答 (2)

  • tonamih
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回答No.2

傷病手当金に該当すれば、「傷病手当金」が支給されます。(社会保険事務所より) 1)支 給 額 ・・・・ 1日につき標準報酬日額(標準月額の1/30)の6割 2)支給期間 ・・・・ 休業4日目から1年6ヵ月の間(支給を始めた日から起算して1年6ヵ月が限度。なお、労務不能となった最初の3日間は支給されません。同一病名の場合は、完治しない場合は、1年6ヵ月が限度ですので、それ以降は支給されません。支給を受けた病気と関連のない病気にかかった場合や以前の病気が完治(社会的治癒を含む)し、その後再発した場合は、支給されます。 3)提出書類 ・・・・ 「傷病手当金請求書」「医師の意見書(働けない理由)」(診断書ではありません)  「傷病手当金請求書」-社会保険事務所にあります。それに会社の証明(欠勤日数)、医師の証明をもらい社会保険事務所または会社の担当者へ提出。 4)支給の条件(以下すべてにあてはまることが必要)  (1)業務外の病気やケガで医者にかかっていること。  (2)仕事につけないこと。(労務不能)  (3)連続3日以上休んでいること。  (3)給与をもらえないこと。(給与に代わるものがもらえていても、その額が傷病手当金よりも少ない場合は差額を支給します) ※会社を病欠として休業していても、社会保険事務所が労務不能と認めない場合には、支給されないことがあります。また、医療機関にかかっていても治療が行われていない場合(予防的なものや通常の妊娠、安静のためのもの)は支給されません。 5)私傷病で休業して退職する場合、傷病手当金を受給するためには、次の条件が必要です。  (1)在職中3日間(退職日を含みません)以上続けて休業し、待機期間を満たした後に退職し被保険者の資格喪失を喪失しても継続して傷病手当金が支払われます。(1年以上継続して被保険者であったことが必要です)これを、資格喪失後の継続給付と言います。この場合、3日間の連続休業も含めて、在職中の休業を全て年次有給休暇扱いしてくれる会社にいた場合は、退職後支給が開始されますので、退職日の翌日から起算して1年6ヵ月が支給期間の限度となります。退職し被保険者の資格喪失後は、病気等になった場合は、治療費等は資格喪失後の給付はありませんので、任意継続被保険者になるか、国民健康保険に加入することが必要です。  (2)1年以上継続して被保険者でなかった場合は、会社に「任意継続被保険者」の申請を退職日の翌日から20日以内にすることが必要です。任意継続被保険者になれば、保険料は自己負担分に、会社負担分も合わせて支払うことになりますが、支給事由に該当すれば、傷病手当金が支給されます。また、退職後病気・負傷等で傷病手当金の支給要件を満たせば、傷病手当金支給の対象となった以外の病気・負傷等であっても傷病手当金は支給されます。

回答No.1

お怪我の具合は、いかがですね。 ご質問は、傷病手当給付金のことですね。 これは健康保険組合に、会社を通して申請します。 所定の用紙にお医者様に記入してもら、本人、会社が記入後、会社から健康保険組合に申請してもらいます。 まずは、お手持ちの保険証に記載のある、健康保険組合か、会社の総務ご担当の方にお問い合わせください。 一日も早いご回復を、お祈りしています。お大事に。

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