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傷害給付の待機期間に有給は利用できますか?
業務中に怪我をしました。 入院が数日間あり現在通院中ですが、健康保険の中で傷害保険給付があるとききました。 内容は怪我の当日を含め3日間は「待機期間」とされ4日以降につき 給与の2/3相当額が支給されるとのことです。 会社では労災と民間保険会社の障害保険手続きをしてくれていますが この場合でも健康保険から給付は受けられるのでしょうか? また最初の3日間を有給で処理した場合は 待機期間は事故発生から7日目より支給対象期間となるのでしょうか? 有給を使うかどうかが迷っています。 有給を3日利用させていただいて 4日目より健康保険給付期間になれば希望通りですが解釈として合法なのでしょうか? あまり会社からがめついと思われたくもないので、迷ってしまいます。 よろしくお願いいたします。
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- srafp
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> 業務中に怪我をしました。 ある特定の場合(労災に加入していない中小企業の社長)を除き、怪我で休んだ場合の賃金の補償制度は 業務上⇒労災保険「休業補償給付」 http://rousai.sr-serve.jp/kyugyou.htm 業務外⇒健康保険「傷病手当金」 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm よって今回の怪我は、原則としては労災保険。 > 入院が数日間あり現在通院中ですが、健康保険の中で傷害保険給付があるとききました。 > 内容は怪我の当日を含め3日間は「待機期間」とされ4日以降につき > 給与の2/3相当額が支給されるとのことです。 健康保険の傷病手当金の事を言われているようですね。 3日間は会社が休みの日[例えば日曜日]を含め、継続(連続)している必要が有り、その間に賃金が支払われてもOKなので、有給休暇を利用しても良い。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu08.htm しかし、他の方が既にご回答なさっていますが、この怪我は労災保険の対象となるので、健康保険は使えない。 > 会社では労災と民間保険会社の障害保険手続きをしてくれていますが > この場合でも健康保険から給付は受けられるのでしょうか? 元々、健康保険の給付対象外。且つ、労災保険から受給すると二重受給。 ⇒健康保険側から返還請求が来る事となる。 民間保険会社との契約内容がわからないので私の中の常識で答えますが、民間保険会社からの保険金は会社の福利厚生として位置付けられるので、多重受給とはならない。 > また最初の3日間を有給で処理した場合は > 待機期間は事故発生から7日目より支給対象期間となるのでしょうか? 突然現れた「7日目」?雇用保険法にある失業等給付を受けるための「待機期間は7日」と混同なされましたか? http://www.osaka-rodo.go.jp/hoken/koyo/situgyo/kikan.php
- ChaoPraya
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健康保険の傷病手当金のことと思いますが、 業務上の災害(労災)で健康保険は使えません。 業務上の傷病で休業する場合(労災)の待期期間(3日間)は使用者が休業補償をしなければならないのであって有給休暇を使用する必要はありません。 労使合意の上、有給休暇を使用するのは問題ありません。
- naosan1229
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傷病手当金のことでしょうか? まず結論から先に申し上げますが、請求はできません。 健康保険とは業務上外の疾病である場合に使用できます。 ご質問のケースでは業務中の怪我ですから、健康保険を使用できないんですよ。 治療の医療費も労災から出てきます。 無理にご請求するとなると、これは非合法となりますね。