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傷害給付の待機期間に有給は利用できますか?
業務中に怪我をしました。 入院が数日間あり現在通院中ですが、健康保険の中で傷害保険給付があるとききました。 内容は怪我の当日を含め3日間は「待機期間」とされ4日以降につき 給与の2/3相当額が支給されるとのことです。 会社では労災と民間保険会社の障害保険手続きをしてくれていますが この場合でも健康保険から給付は受けられるのでしょうか? また最初の3日間を有給で処理した場合は 待機期間は事故発生から7日目より支給対象期間となるのでしょうか? 有給を使うかどうかが迷っています。 有給を3日利用させていただいて 4日目より健康保険給付期間になれば希望通りですが解釈として合法なのでしょうか? あまり会社からがめついと思われたくもないので、迷ってしまいます。 よろしくお願いいたします。
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