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資本充実の原則について
たとえば簿価100時価80の土地を現物出資する際に、被出資法人では簿価での引継は認められないのは資本充実の原則に反するからだそうですが、この場合、資本充実の原則はどのようなものでしょうか。
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簿価>時価であるにもかかわらず、法律などにうといため、簿価で引き継いだ場合はどうなるのでしょうか> 登記がされていますと、少々の瑕疵は有効と判断されますが、実際になかったり、ひどい場合には仮装振込となり、2年以内でしたら設立無効の訴え(商136)を起こされる恐れがあります。
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- shoyosi
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時価で引き継げば資本充実の原則に反しませんが、それを担保するために有価証券や不動産の様に価値がはっきりわかるものについては証明書が要求されますし、一定の金額以下の場合をのぞいて、定款に記載の上、裁判所に選任せられた検査役の検査を受ける必要があります。
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再レスどうもありがとうございます。また、質問で申し訳ないですが、その企業が簿価>時価であるにもかかわらず、法律などにうといため、簿価で引き継いだ場合はどうなるのでしょうか。簿価で登記して資本金を引き下げという感じになるのですか。
- shoyosi
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私達が会社などの法人を判断するとき、資本金や出資金の額により信用度を判断することがよくあります。この金額がいいかげんなものだと、不測の損害を受ける可能性があります。このため、商法や法人についての法律は「資本充実の原則」があります。これは法人が資本額に相当する財産を実質的に保持するという原則で資本を単なる計算上の数値にとどまらせず、その実質を充実させるという意味であり、資本を債権者の担保とする株式会社については特に強く求められています。
お礼
どうもありがとうございます。ではこの場合、簿価以下の時価で引き継げば資本充実の原則に違反していないのでしょうか。また、簿価>時価の資産を現物出資する場合はどのようにすればよいのですか。
お礼
再々レスありがとうございます。むずかしい法律のことを素人でもわかるご説明感謝しています。また、なにかありましたらよろしくお願いします。