• 締切済み

確定申告 医療費控除についておしえてください。

2001年10月に会社を退職し今は無職です。 退職する寸前に交通事故にあい医療費はおそらく10万を超えています。おそらくというのは、事故の相手方の保険で医療費を支払ってもらっているので正確にはわからないのです・・・。事故ということで国民健康保険も使えなかったので、高額になっていると思います。 この場合私の医療費は、私自信が支払っていないので、医療費控除の対象にはなりませんか?? 事故の後遺症というか、体調が思わしくない為再就職も未だにできていないので、 還付されるものは、是非利用させて頂きたいのですが・・・。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#4の補足の回答が遅れてすみませんでした。 国民健康保険料について、あなたがご両親に支払っている分は、確定申告の「社会保険料」で、控除してかまいません。 ただ、その金額は、当然、ご両親の方では差し引いて申告することになります。

aimika
質問者

お礼

どうも ご親切にありがとうございました。 大変助かります。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

医療費控除については、下記の回答の通りです。 年の途中で退職された場合は、勤務先で年末調整をされていないので、確定申告をする必要があります。 途中退職の場合は、それまでに源泉徴収されたものが(10月に退職の場合は一部が)戻る可能性が高いです。 税金が戻る場合の確定申告の受付が、税務署ではすでに始まっていて、今の時期はすいていますから、必要書類を持っていけば申告書の書き方を教えてもらえます。 3月になると、市役所でも代行して受付が始まりますが、こちらは大変混雑します。 必要書類は、源泉徴収票・印鑑・退職後に支払った、国民年金と国民健康保険料の金額のメモ・生命保険と損害保険料の証明書・振込んでもらう銀行の口座番号のメモか通帳です。

aimika
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 もう少し質問させていただくと、国民健康保険なのですが・・・。 会社で勤めていた時は、自分の給料から天引きで加入していました。 退職し、市役所に自分で加入しようと手続きに行ったところ、親と同居しているのなら、親の保健証に私の名前を加えればいいので、(世帯主でないのに個人で入る必要はないよ、と言われました。)という手続きをしました。 その収めるお金は、私が両親に払い、親の口座から引き落としされているのですが、親名義でおさめているので、私は確定申告で申告してもいいのでしょうか。。。 自分で書いていてもとても分かりにくい文章ですみません・・・。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.3

 No1です。年の途中で退職された場合には、所得税は12か月分の見込みで源泉徴収していますので、所得税が還付になるケースが多くなります。その他、生命保険、火災保険、退職後加入した医療保険や年金も控除対象となりますので、領収書を確認してみてください。

  • todoroki
  • ベストアンサー率48% (2274/4691)
回答No.2

 医療費控除についてお答えですが それはちょっと無理な相談ですね。 相手が保険で支払ったものを自分で支払ったようにはできないですから。 医療費控除には絶対領収証が必要ですが、それは相手方にすべて渡してありますよね。 手元にない以上、申告が通るはずがありません。  そのほかに何かないか探してみたんですがこれなんかどうでしょう? 年の途中で退職し、再就職しなかった場合というのが当てはまると思います。 各地に無料の税務相談などもありますから、そちらで相談されることをおすすめします。 今の体調の悪さが事故の後遺症だとお考えで、医師の所見もあるのでしたら もう一度加害者側に掛け合ってみるのも一つの方法かもしれませんが・・・・

参考URL:
http://www.contents-web.com/kakutei/sub1/contents02/09.htm
aimika
質問者

お礼

無知な無謀な質問にさっそくの回答ありがとうございます。 やっぱり、そうですよね・・・。 確定申告には出むく必要があるので、そちらの方の還付に期待し、再就職に向けて 何か資格の勉強でもしようと思います。 どうもありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 確定申告の医療費控除は、医療費として自己負担した額を、控除の対象としますので、ご自身が支払っていない場合には、医療費控除の対象とはなりません。  又、負担していたとしても、加害者から賠償金として医療費負担額に対して、支払いを受けた場合には、差し引きの自己負担額が医療費控除の対象となります。

関連するQ&A