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医療費控除について

医療費控除について質問です。 確定申告する際に医療費から差し引くものとして高額医療費、医療保険金等がありますが、実際の医療費より高額医療費+医療保険金の方が高くなることはあるのでしょうか? 例えば7日間入院で費用が9万円、高額医療費還付が6万円、医療保険金が7万円の場合などです。 また、この場合医療費控除の明細にはどのように記述すればいいのでしょうか?

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  • hirona
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回答No.4

高額療養費(正確には、高額「医療費」ではなく、こういう表現のようです)については、一定基準金額を超えた部分に関して健保が出してくれるので、「実際の医療費より高くなる」ことはありません。 ただ、保険の給付金は、これとは関係なく、健保適用の医療行為に対して該当する給付が出ます。 高額療養費の給付に関係ないだけでなく、支払った医療費の金額とも関係がなく、独自の基準(契約内容)により給付金額が決まっています。 ですから、実際に支払った金額より、高額療養費の還付額+保険の給付額が高くなることは、あり得る話ではあります。 医療費控除の場合ですが、実は「実際に支払った医療費の合計」から「補填される金額の合計」を差し引くのではなく、1件ごとに「実際に支払った金額から、補填される金額を差引く」という計算をして、その小計を合計します。 (#2さんが書かれているのは、実際に支払った金額や、補填金額を合計してからなので、ちょっと違うような) もし「骨折のため入院した」場合に、「支払った入院費」より「高額療養費の還付額+保険の給付金」が高く、黒字(^^;になった場合。 「支払った医療費の合計」から「補填される金額の合計」を引くということは、黒字になった分は、他にかかった医療費も減額することになってしまいますよね。 その必要は無いんです。 この例ですと、「骨折のため入院」での出費は0円だったということになります。あくまでも、出費(支払った金額)だけを問題にするので、上回った金額分は考えません。 で、質問者さんが一番知りたいのは、そういう場合、明細にどう書けばいいのか?ですよね。 税務署などでもらえる、中に領収書を入れる封筒の表面に、明細を書く欄がありますが、これっていかにも「支払った金額の合計」から「補填金額の合計」を差引くように感じられますよね。 私の場合、明細は自作の表を添付しています。税務署からもらった封筒の明細欄には「別紙参照」と書いています。 で、自作の表には、1件ごとに支払い金額・交通費・補填金額・支払い金額-補填金額の記入欄を設け、最後は「支払い金額-補填金額」の合計を出しています。

aqua1979
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 具体例もつけて頂けたので、大変分かり易かったです。ありがとうございます。 自分も自作の表を作成してみようと思います。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (3)

  • seaway
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回答No.3

  実際に支払った医療費よりもその医療費から差し引く「保険金などで補てんされる金額」(生命保険等で支給される入院給付金や健康保険等で支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金等)の方が多くなることはあります。 その場合の「医療費の明細書」の保険金などで補てんされる金額欄への記載方法は、支払った医療費が限度となります。(例えば支払った医療費が10万円、保険金等で補てんされる金額が15万円のような場合、「支払った医療費」欄は10万円、「左のうち保険金などで補てんされる金額」欄は10万円と記載します。マイナス5万円とはなりません) それから、支払った医療費が複数の病気等のような場合、例えば、Aという病気治療に10万円、Bという病気治療に15万円を支払ったような場合、Aという病気に対して15万円の保険金等を受け取ったような場合、10万円-15万円=マイナス5万円となりますが、この「マイナス5万円」はBの病気治療に支払った15万円からは差し引く必要はありませんので。(http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/syotoku/05/28.htm)  

aqua1979
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 有意義な情報をありがとうございました。参考に させて頂きます。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

  • kzkz009
  • ベストアンサー率18% (126/674)
回答No.2

>実際の医療費より高額医療費+医療保険金の方が高くなることはあるのでしょうか? 十分に考えられます 入院日額一万円で仮定してますが 入院日額3万円、4万円という人もいます。 日額4万円なら7日入院で28万円になってしまいます A病院 ○月○日~○月○日-90000円 B病院 ○月○日~○月○日-60000円 C病院 ○月○日~○月○日-40000円 D病院 ○月○日~○月○日-50000円 A病院交通費---------4000円 B病院交通費---------9000円 C病院交通費---------7000円 D病院交通費--------10000円 合計-----------270000円 高額医療費還付-------60000円 医療保険金---------70000円 補填額合計--------130000円 差引-----------140000円 140000円-100000円=40000円 医療費控除額  40000円 こうなります

aqua1979
質問者

お礼

この例ですと支払額の方が多いので差し引いた額が 控除額として計上できるということですよね。 例をつけて頂いてありがとうございました。 大変分かりやすかったです。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

支払った医療費の金額<保険などで補填された金額 ご質問の状況は、上記のようなときのことでしょうか? これでは医療費控除の対象にはならない、と言うことになります。

aqua1979
質問者

お礼

>支払った医療費の金額<保険などで補填された金額 この状況のことを言っていました。 この場合は単に医療費控除の対象外になるだけという ことですよね。 多く補填された場合は何か特殊な書き方があるのか と思っていました。 ありがとうございました。 また何かありましたら、よろしくお願いいたします。