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戸籍上の母親について

 僕の両親は、僕が2歳の頃に離婚し僕は父親側に引き取られました。その後、父親は別の女性と直ぐに再婚をし、その女性が僕の母親となり家族3人で暮らすことになったのですが、僕が18歳の頃に父親とその母親の仲が悪くなり別居する事になりました。僕は行き場がなくなり、父親の実家に移る事になりました。今年専門学校を卒業予定のため、今後は一人暮らしをする予定です。僕には異母兄弟がおり、兄弟が成人するまであと数年は父親と母親は離婚しないそうです。僕は子供の頃から母親には虐待をされており、また僕が父親の実家に移った時は僕がこれまで貯めていた貯金をすべて取られました。うらまれる事はしていませんが、僕が父親の実家に行ったことで、父親からの養育費が減るなどで育ての母親には今でもうらまれていると思います。育ての母親はお金の事しか頭にないため、僕の友人は今後働いている僕の給料を差し押さえたりしてくるのではないかと言っています。現在は戸籍上母親となっていますが、今後このことを利用し僕になにか危害を加えてくる可能性はあるでしょうか?詳しい方いらっしゃいましたら教えていただけませんか?

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回答No.8

>実際このような理由でも可能なのでしょうか? 「親子関係不存在確認」の制度の目的は、本当は実の親子で無いにもかかわらず、何らかの事情で戸籍上(つまり法律上)実の親子になっている方について、正しい状態にするものですから、お書きのような実の親子について、その親子関係を解消することはこの制度ではできません。  唯一できるのは「特別養子」と言う制度ですが、これは貴方の実母からはできないです。 --------------------------------------------------------------- ○民法 第八百十七条の七  特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 第八百十七条の九  養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/souzokuzei/horei/sinzoku_tokubetuyousi.htm

参考URL:
http://www.jfast1.net/~nzeiri/souzokuzei/horei/sinzoku_tokubetuyousi.htm
noname#16419
質問者

お礼

何度もご丁寧に答えていただきありがとうございます。僕のようなケースではできないということですか・・・。実の親子関係を戸籍から消し、他人にするということは不可能ということですね。URLもとても参考になりました。

その他の回答 (7)

  • o24hit
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回答No.7

 ANo.6です。補足質問の件ですが、 >僕の産みの母親が戸籍を抹消すると言っています。というのは戸籍上産みの母親と息子の僕の関係を抹消したいようです。弁護士を介して話を勧めるようですが、こんなことは本当に可能なのでしょうか?  手続きは可能です。「親子(しんし)関係不存在確認」と言う申立です。  婚姻中に生まれたお子さんは、民法に基づき、そのご夫婦のお子さんと推定されることになり、法的にはそのご夫婦の実子となります。  ところが、事情があって妻と他の男性のお子さんであったり、何らかの事情により真実の母親ではない人の子供として戸籍に入籍しているような場合は、この申し出により親子関係を否定することができますし、それが認められると戸籍上も他人になります。この手続きが、「親子関係不存在確認」です。  申立が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断になりますが、「産みの母親」ということでしたら「実の親子」ですから、この手続きの主旨とはまったく外れますから、どういう理由で裁判所を納得させるのか疑問ではありますが。 http://courtdomino.courts.go.jp/T_kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/736b9ca9f1fd915549256b650034a8b8?OpenDocument

noname#16419
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。「親子関係不存在確認」という申し立てをすれば可能ということですね。理由は簡単で、僕を産みの母親の相続人にしたくないからです。僕を産んで直ぐに離婚し、僕は父親側に引き取られましたので産みの母親の事は全く覚えていません。僕は18歳でそのことが解ったのですが、僕にはもう産みの母親の記憶はないのです。それを知って産みの母親はショックのようで心無い僕にはもう二度と来てほしくないようです。実際このような理由でも可能なのでしょうか?

  • o24hit
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回答No.6

 こんにちは。以前、仕事で戸籍事務をしていましたので、参考に書かせていただきます。皆さんのお答えと重なるところが多いと思いますが、ご容赦下さい。  まず、義母と養子縁組されていないということは、戸籍上(=法律上)、貴方と義母には親子関係はありません。  ですから、貴方は義母に対する義務(扶養などですね)はありませんし、一方、権利(相続などですね。義母がお父さんより先に亡くなられた場合は、父から迂回して財産の一部が来る可能性はありますが)もありません。  以上を前提に、 >僕の友人は今後働いている僕の給料を差し押さえたりしてくるのではないかと言っています。  これは出来ません。理由がないからです。  義母が貴方の給与を差し押さえる場合は、貴方が義母に債務(借金)などがないとダメですね。  あと、参考なのですが、  「お給金の差し押さえは法的に出来ません。受け取りも本人のみとなります。」 というのは、ある意味で間違いです。  確かに、賃金は直接本人に支払われなければなりません(本人払いの原則というやつです)。しかし、給与は差し押さえの対象になりますから、差し押さえをされると、原則として給与(手取額)の1/4までは差し押さえできるという事になっています。逆に言いますと、3/4は必ず手元に残すように決められています。 >現在は戸籍上母親となっていますが、今後このことを利用し僕になにか危害を加えてくる可能性はあるでしょうか?  前述のとおり、戸籍上は「貴方の母」ではありません。戸籍上は、「父の配偶者」という立場に過ぎません。  従って、そのこと(同じ戸籍に記載されていること)を持って、金銭的な要求が出来る事はありませんから、可能性はないと思います。  補足が必要でしたらどうぞ。

noname#16419
質問者

お礼

返信が遅れて申し訳ありません。ご丁寧にアドバイスをいただき本当にありがとうございます。育ての母親は戸籍上の母親ではないので、法的に言っても給料の差し押さえはできないということですね。とても参考になりました。調べたところ僕の戸籍上の母親は産みの親でした。宜しければもう一点お聞きしたいのですが、僕の産みの母親が戸籍を抹消すると言っています。というのは戸籍上産みの母親と息子の僕の関係を抹消したいようです。弁護士を介して話を勧めるようですが、こんなことは本当に可能なのでしょうか? そこまでしなくてもとは思うのですが、もともと、僕にとっては父親の親(祖父母)が親みたいなものでしたし、事実上産んだというだけですから本人がそうするというのなら仕方ないですが・・・。

  • echo-sun
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回答No.5

1番さんの回答に対し、お礼。その後どなたも追加されていないので、お給金の差し押さえは法的に出来ません。受け取りも本人のみとなります。例えお母様が息子のお給料をとうかがっても本人以外にはお渡ししていけないこととなっております。 ここでは、関係ない事ですが、お勤め先が倒産しても、お給金は最優先で確保されるべきとなっております(全然なくては支払えませんが)。反対に経営側は労務の対価ですので働いていただいた分のみに支払い(給料の前払いに応じなくて良い事)とされています。 ですのでお給料の事はご心配なく懸命に仕事に従事なさってください。 「貯金をお母様に・・・」家庭内のこともありますしどのような法的拘束があるかはわからないです。ごめんなさい。

noname#16419
質問者

お礼

返信が送れ申し訳ありません。ご回答ありがとうございます。法的に差し押さえができなければ安心です。

noname#20836
noname#20836
回答No.4

#2です。 親子関係が生じるのは「実子」または「養子」の場合だけです。 親の婚姻と親子関係とは連動しません。 従って筆頭者が「父」の戸籍に並んで記載されているだけで、父の後妻とは親子関係があるわけではありません。 戸籍を確認するように書いたのは、こういう理由からです。 戸籍の自分の欄を見てください。 父:○○ 母:** とだけ書いてあるはずです。 そこには後妻の名前はないはずです。 養子縁組があるのであれば 養母:△△ という記載があります。 ** |--質問者 ○○ | △△ 身分関係を書くとこういう図になります。 質問者と△△との間に線が引かれていません。 ○○が誰と婚姻しても質問者の実父・実母に変更はなく、養子縁組をしない限り他の誰とも親子関係を生じることはありません。

noname#16419
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。僕なりに調べてみたのですが、僕の場合は戸籍上の母親は産みの母親になるそうです。

  • buck
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回答No.3

>養子にはしてくれませんでした。 だったら、戸籍上の親子ではありませんので、 >ただ、戸籍上は母親です。 ということはあり得ません。 本当に養子縁組をしていないのですか? >貯金をすべて取られました。 誰に取られたのですか?

noname#16419
質問者

お礼

本当に養子縁組はしていません。ということは戸籍上の親子ではないということですね。父親と育ての母親はまだ離婚をしていないのですが、この場合でも僕と育ての母親との関係は親子ではなく他人なのでしょうか?また貯金を取ったのは、僕の育ての母親です。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

一点だけ気になりましたので書いておきます。 戸籍上の母親と書かれていますが、「父親の後妻」と「質問者」とは養子縁組を行っているのでしょうか。 養子縁組を行っていないのであれば、「他人」です。 お互いに相続権もありませんし、扶養義務もありません。 まずは戸籍を取得して確認することでしょう。

noname#16419
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。考えてから養子にするということだったようですが、結局は異母兄弟ができたのもあり、養子にはしてくれませんでした。相続権も、扶養義務もない事はわかっています。ただ、戸籍上は母親です。このことを利用して何か僕に対してしてくるのではないかと不安でした。

回答No.1

まず相談者様の預金を勝手に奪われたとの事ですが、 理論上は返済を迫ることができます。 あくまで理論上は。 養育費に関してご相談されていますが、意味がよくわかりませんので的外れな回答かもしれませんが。 そもそも養育費とは戸籍上のお母様がお父様よりもらえるお金というわけではなく、相談者様自身がもらえるお金と考えたほうがわかりやすいです。 それが相談者様が未成年だと養育費を請求する為の知識等が不足している為、 法定代理人である親が替わりに請求するだけのことです。 最後に、 今後義理のお母様が相談者様の金銭を差し押さえることは 普通に生活している分にはありえませんしできません。 意味のわからない請求をされてもほっておいて良いでしょう。 むしろ逆に請求できる可能性があるくらいです。

noname#16419
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。僕が父親の実家に移るとき、育ての母親は「お前が家を出て行ったら、うちに入る養育費が減るだろ、どうしてくれるんだ」と言われました。その養育費とは、母親ではなく僕に対してのお金だったわけですね。僕のお金を差し押さえるのは無理ということは、法的にできないということでしょうか。だとしたら、安心できます。お金に関したら本当に何をしてくるかわからない人なのでとても不安でした。