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遺産隠し、財産独り占め
- 祖母が亡くなり、次男によって祖母の通帳が空にされたことが判明しました。
- 祖母は長男家族と43年暮らしていたが、介護のために次男の家に行きました。
- 祖母と長男家族の関係はそこそこ良好でしたが、次男が祖母を半分いじめ、次男の家に引き取られました。
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法律的な争点を整理すると、祖母が生存している間に、祖母のお金を叔父(次男)が勝手に使ったのかどうか。またそのことを証明できるかどうかです。 (余談ですが、父の弟なら「伯父」ではなく「叔父」ですね) そのためには、まず祖母が生存中のお金の動きを正確に知る必要がありますが、金融機関によっては死んだ後の情報は相続人に教えるが、生存中の情報は故人のプライバシーであり公開しないというところもあります。 そういう場合はやはり弁護士の力を借りることになるでしょう。 次に、生存中に多額のお金を使ったという事実が分かったとしても、それは次男が祖母からもらったものとか、祖母が面倒をみて貰っているかわりにその費用を自分で出したと言われれば、覆すのはなかなか難しいと思います。 その場合は、生存中にかかった費用や葬儀費用などの合計の見積もりを出して、実際に使ったお金と比較した上で追求しなければなりません。 ここらへんまでの話になると、取引金融機関や次男家族からの情報提供が不可欠であり、どうしても法的ルールに則って進めないと、現実には難しいと思います。 本気でやるのなら、裁判で争うことを覚悟した上で、専門家に相談せざるを得ないと思います。
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- IDii24
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銀行に死亡したことを知らせれば預金は凍結され、遺産相続合意書が無ければ引き出せません。 通常は死亡後すぐ知らせるのが普通です。こういう事件が多いからです。合意書は銀行にあります。その時に残額も教えてくれます。 こういう相続関係は行政書士の仕事なのでそちらに相談です。 額が少なければそれ程問題にはなりませんが、会社の社長とか財産がありそうな人は必ずこの処置をします。 また遺言が残っているのかも調べる必要もありますが、こちらは親族が知らなければ最寄の公証役場に保管されている場合もあります。 何れにしても家屋、土地など全てを総額で分配しますから、既に使ったことが判明した場合は残りを貰えばよいですし、そんな大金を貰ったことが税務署にばれれば贈与税を払ってないことになります。この場合の贈与税は相続で無い限り大金になりますから、たぶん払えないでしょう。必然的に相続とすることになるでしょうから、生前贈与として今回の分から差し引きが出来ます。
お礼
行政書士に相談するんですね。父が銀行に聞いたところ全額下ろされていたようです。なのでのこの遺産はないみたいです。 でも贈与税は大金なんですね。忙しいところ本当にありがとうございました。 参考にさせていただきます。
- gtx456gtx
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お金の関連なら・・・税務署で相談しては如何ですか? ひょっとすると脱税って可能性もあるので・・・^ ^; まぁ~話し合いが付いてから税務署から税金滞納と言われて困ることになるかもしれないので税務署で相続した金額を調べると財産が明らかになって、分配も公平にできると思います
お礼
税務署でもいいんですね。なるほど税務署で相続した金額を調べると財産がわかるんですね。ありがとうございます。 税務署にも相談してみます。
- superhacker1014
- ベストアンサー率14% (9/62)
すごい額ですね。これってたぶん犯罪になりますよね。 警察にいけば事件になるかも?勿論そんな事望まれてないと思いますが。 一度弁護士さんに相談に行かれたらどうでしょうか? 相続問題専門でやってる所に行くといいかもですね。 相談料は一時間1万円くらいですよ。
お礼
ありがとうございます。やっぱり弁護士さんに相談にいこうかと思います。相談料1時間1万円くらいなんですね。 また何かあったら教えて頂けると助かります。
お礼
ありがとうございます。どうしたらいいのかわからず、はじめてここに登録し相談しました。やはり専門家に相談しなければ、ならなそうですね。 わたしも、両親と離れて住んでいるのですが、父の協力をしながら頑張ろうとおもいました。 伯父→叔父なんですね。いやいや本当に勉強になりました(まったくしらなかったので)