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有限会社の借金について
コメント: 父が有限会社を経営しているのですが病気であと半年と宣告され会社の土地代などのローンがあと2億円位あるのですがどう頑張っても払えそうもありません。会社の土地などのローンの担保として自宅(ローンは完済済み)がはいっているのですが会社のローンが払えなくなればやはり自宅も取られてしまうのでしょうか?住宅ローンだと本人が無くなればローンを払わなくて良い保険とかあるようですが有限会社の場合はそのような保険はないのでしょうか?こういう問題はどこに相談すればよいのでしょうか?これから生きて行く為に借金を抱えず少しでもお金を残したいのですが良い方法はないでしょうか?
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父の負っている保証債務とは「別」に、「母の負っている保証債務」があります。 父の負っている保証債務は父が生きている時点で破産すればなくなりますが、この時点で父の財産は債務返済に使われますのでなくなります。 その後に「子」が自分の財産で父の面倒を見ることは可能です。 母の負っている債務は「母個人」が独自に負っている保証債務ですので、父と別れようが、どうしようが母自身について回ります。 これを清算してなくすためには母自身が破産することになるでしょう。 この時点で母の財産も債務返済に充てられてなくなります。 極端な話をすれば、父も母も破産して債務も財産もなくなり、残るのは「子個人の財産のみ」ということとなります。 なお、「子自身」が保証人になっていないという前提です。 もっとも、破産時に完全に一文無しになるのか、債務を整理して少しずつ返済するということで家を残すことができるのか、など個別具体的な話については現時点ではわかりかねます。 ちょっと脱線した話になりますが、破産等で財産を処分することとなった場合、破産管財人等になった弁護士は、不動産も換価(売却)して売却金を債権者に配分することとなります。 法律上本筋の手続きとしては裁判所による競売となるわけですが、競売価格は市価よりもかなり安く、かつ競売費用もかかるというデメリットがあります。 そこで破産管財人等は「任意売却」という手段を使い、競売ではなく通常の売買取引として不動産を処分することがよく行われています。 売却先として破産管財人が話を持って行く先は、一般の第三者である場合もありますが、破産者の親類縁者等に買取意思を確認するということをよくします。 この時「子」が銀行等で住宅ローンを組むなりして買い受けることができるのであれば、市価よりも安めの価格にて家を取り戻すことができます。 これは破産管財人を行った弁護士さんより聞いた話であり、つい最近もあった事例です。 いずれにしても、有限会社本体の財務状況、保証人(父・母)の財務状況、子の財務状況、等々全体を把握した上で、債権者との話し合いになりますので、お近くの弁護士さんに相談し、どういう進め方をするのが一番よさそうかを協議することになるでしょう。
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#1です。 相続放棄を行った場合、被相続人である父親の保証債務は相続しないですみます。 これとは別に母親本人がすでに保証人になっているということであれば、母親は自分自身の持っている保証債務をすでに負っていますので、相続とは関係なく母親には弁済責任があることとなります。 また、「子」が相続放棄をすると、父親の親、次に父親の兄弟姉妹に相続権が発生してしまいますので、それらの方についても相続放棄手続きを行ってもらう必要が生じます。 このあたりについては弁護士等に直接相談して指示を受けながら行動されることをおすすめします。
お礼
早々に御回答下さり、ありがとうございます。 大体の流れがよくわかりました!! 父が生きている間に書類上離婚し自己破産した場合は債務は父の死後誰も負わなくて済むでしょうか? もし自己破産した場合、父の治療は最低限の事しか出来ないのでしょうか?少しでも楽な最期の治療をして欲しいのですが・・・。 ずうずうしく色々伺ってすみません。
- mahopie
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NO.1の回答で十分なのですが、いくつか追加します。 1.主に住宅ローンでは一家の稼ぎ頭のご主人に万一のことがあった場合に備えてローンと同額の団体信用生命保険という保険をかけて、借入人死亡時には銀行が保険の受取人になって、ローンの返済を行うことで、結果的には残された家族にローン負債がいかなくなる仕組みを取っています。 2.会社の場合は、第一に事業をどうするのかについて母親を含めた家族全体、会社の主要役員で話あうことかと考えます。父親なしでも従前の経営ができるなら銀行返済も可能かもしれません。 3.次に担保の面では、会社の資産と自宅が両方担保に入っていると想像されますので、会社の顧問税理士なり弁護士なり専門家を交えて、全体の資産価値、会社の現金資産、更には父親死亡時の保険金も含めた合計と金融負債の大小を冷静に考えた方が良いと思います。 4.銀行に対してはどのタイミングでどこまでの情報を開示するのかが微妙な所ですので、この点も専門家の意見を確認してください。 5.回答.1で書かれている資産移転については担保差し入れしていれば意味のないことかと考えます。いずれにせよ父親の今の考え方を確認・尊重されれば良いのではないかと考えます。 6.最後に本件と関係ない所で、サイトの個人情報の所に本件の質問がそのまま入っておりますので修正されたらよいと思います。
お礼
わかりやすい御説明、有難うございます。 会社運営は父が居なくなれば難しく、ローン返済が無理なので会社を継ぐ者はいません。そうなれば会社の土地はもちろんのこと、自宅も銀行にとられてしまうのですね。自宅の土地をとられても会社の土地のローン金額には満たないため借金だけが残ります。 会社の現金資産もほとんど無く、保険もだいぶ前に解約している状態です。借金しか残らないのが現状ですので相続放棄しようと思います。 ありがとうございました。
- active
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まずは自宅のローン完済済み。 名義はお父さんだけですか。 会社のローンにはどちらか保証人とかなっておられますか。 まず身近なかたのトラブルが起きないよう整理しておくことだと思います。 時間はたっぷりあるとおもいますので今大事なのはお父さんに心配掛けずに余生を見てあげてください。家を守る方法とか世間では色々あるようですが合法、非合法、たくさん見てきましたがまずは家族 親戚です。 会社の借金世の中いっぱいおられます。 がんばってください。 他の方の参考になるご意見がでることを期待してください。 最後に銀行に相談は反対です。・・・・・・
お礼
アドバイス&お優しいお心使いありがとうございます!生きていれば色んな事がありますが頑張りたいと思います。この様に親切にして下さる方がいて嬉しいです。
会社の問題と個人の問題とを分けて考える必要があります。 まず有限会社についてです。 有限会社が行った借入は有限会社が返済義務を負い、その役員や株主に相当する者が返済義務を負うものではありません。 また、有限会社が死亡するということはありませんので、保険というものはありません。 有限会社だけを見れば、有限会社が返済できなくなった場合には会社が破産し、その株主に相当する者は出資金が戻らなくなるということで終わりです。 次に個人についてです。 現実には有限会社の代表取締役等は会社の借入金に関して「保証人」にされることがほとんどです。 また、代表取締役所有不動産等を会社の借入金の担保として提供していることもほとんどです。 従って、会社の借金といってもその返済責任は保証人となった代表取締役にも及ぶこととなります。 質問のケースの場合も、おそらく保証人となっていると思います。 この前提で回答しますと、 1.既に担保として提供している自宅等は売却されて借入金の返済に充てられる。 2.保証人としての債務が「相続」されるため、相続人が返済義務を負うこととなる。 3.返済義務を免れるためには相続放棄するほかない。但し、相続放棄とは正の財産も負の負債も全て受け継がないということになりますので、父親の財産等も一切相続することはできません。 有限会社を誰かが引き継いで健全に経営してゆき、返済を行っていけるのであれば、すぐに動向という問題はなくなりますが、誰も引き継がないということになれば、その時点で「清算」することとなってしまいます。 あらかじめ父親から他の誰かに贈与して名義変更等を行ったとしても、死亡直前(1年以内)の行為は取り消される可能性がありますし、悪質な財産隠しとして逆効果となることもあります。 弁護士を立てて銀行と話し合いをして打開策を見つけられればいいのですが。
お礼
詳しい御説明ありがとうございます。とても参考になりました! お時間がある時で構わないのですが、 3.の返済義務を免れるためには相続放棄するほかない。とありますが父が亡くなり相続放棄すれば母や子である私達は残りの借金を負わなくても良いのでしょうか?母はその有限会社の書類上、建前で専務と言う肩書きで保証人?の様です。その場合父の生前に離婚という形を取った方が良いでは・・?という素人考えがあるのですがどうでしょうか? お手数をお掛けしますが御回答頂けると嬉しいです。
お礼
早々にご回答下さり、有難う御座います! 家族で色々な方向で考え弁護士に相談し少しでも良い方向になるよう頑張ります!! 色々教えて頂き本当にありがとうございました!!