• ベストアンサー

未成年の借入について

従兄弟のことについてですが、 未成年のときに、ある金融会社から借入をしました。 借入を申込した時には本人は働いてました。 ただ、この契約に問題があって借入申込時に年齢を偽り成人だと 申込用紙に記入したようで・・・ 本人確認も電話のみだそうです。 契約時の本人の年齢は18歳になったばかりでした。 この時に5歳 歳を偽ったみたいです。 この契約は有効なのでしょうか? もしこれが、契約したのが中学生でも有効になったりするのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • donchan74
  • ベストアンサー率47% (19/40)
回答No.2

 まず未成年者の法律行為(契約等)は親権者の同意無き場合、基本的に親権者が取り消しうる行為となりますよね。ですからこの場合、基本的には親権者が取り消しの意思表示をした時点で契約は取り消されます。相手方は現に利益の有する範囲のみで返還請求できるでしょうが、現実問題はしないほうが多いです。 さて、この従兄弟(以下「A」とします。)の行為はいわゆる詐害行為になります。早い話がウソをついて借金したってことです。本来的にはこの場合は例え未成年者であっても契約は有効となりますが、本人確認が電話のみという点でかなりの過失があります。一般的には必ず免許証などで身分確認をしますので、それすら怠ってたのなら、必要十分な過失となります。従いまして、今述べたような点をキッチリと確認の上で対処なさった方が良いかと思います。  なお、このA君ですが、現在は何歳ですか?もし、有効な法律行為ができる年齢(普通20歳ですね)になった後に債務存在を知っていたにも拘らず、一定期間、これを取り消さなかった場合は「追認」として確定しますのでご注意下さい。

noname#225446
質問者

補足

従兄弟は現在26歳になります。 この場合は「追認」とゆうことになるんですか? やっぱり元金・利息・延滞損害金は全額支払わなければいけないのでしょうか? 私が一番気になってるのは本人確認は電話のみってことで これは他人になりすましてお金を借りたりできるし、 こんな簡単にお金を借りれるなら、お金の欲しい未成年は年齢を嘘を ついたりしてお金を借りたりするんじゃないかと思うんです。 相手の金融会社は未成年でも働いていたら大人のあつかいになります。 と、言ってました。本当なのでしょうか? 相手(金融会社)の過失(本人確認は電話のみ)とゆうのは減額にできたり、返済をしなくてもいいのですか? 相手(金融会社)にこの未成年で年齢を偽って借入申込したのは言わないほうがいいのでしょうか?

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約先が一般的に行なっている方法で本人確認等を行い、調べた方法に重大な過失がない限り契約は有効です。