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未成年者が契約者となる生命保険契約について
就職で県外で一人暮しをする息子(19歳)が、セールスのすすめから生命保険に加入しました。親権者である私の同意なく加入したものであり、そんな事ができるのかと思い当該保険会社に聞いてみたところ、「未成年者であっても有職者であれば、親権者の同意なく生命保険契約を締結できる」との回答でした。 これは、それとも生命保険契約に限ったことなのでしょうか、それとも一般的な契約毎にも適用されることなのでしょうか。 また、民法4条には抵触しないのでしょうか? 民法に抵触する場合、契約解除の上、既払保険料の返還を請求することが可能なのでしょうか。ちなみに契約は1年続いています。
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- saikaba
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そうですか。因果関係が無いとなると、掛け込み年数の少ない方を 解約すべきですね。まして、7~8年までは基本部分の積立金が 少ないのでされるなら早いに越したことはないです。 ただ、就職1年目の方が勧められたにせよご加入されたことは とても素晴らしいことですがね。
- saikaba
- ベストアンサー率44% (23/52)
親権者の同意は必須です。一度保険会社に契約書の記載事項一式の写しを 取り寄せてください。告知欄に必ず親権者の同意箇所があります。 契約条項の約定違反により契約解除となれば必然的に掛け金は返金されます 解約したい原因は何ですか?仮に就職先に関係が在る取引先ですとか、 上司の紹介先ですとか、断れない理由によるものかもしれません。 そうであれば本人の意思で加入申し込みをして締結した保険契約であり 親権者の同意不備として処理し記入漏れ箇所の保全で契約上問題なしと 告知されますと、返金はむりですね。この場合は解約金しか戻りません。 ですから、解除の要因が通念上逸脱した保障額であるとか、掛け金が 高額で未成年者が支払える掛け金ではないとか、契約上問題が契約先に 著しい過失が無ければ裁定は契約締結の有効となりますね。
お礼
さっそくのご回答、本当にありがとうございます やはり民法に抵触する取扱いだったのですね
補足
・契約書類(申込書、告知書)については、成年・未成年にかかわらず共通の用紙であり、親権者同意署名欄があるのですが、成年と有職未成年は署名必要無しとの説明でした。 ・解約の理由⇒私が息子を被保険者にした契約をこれまで続けてきており、就職して1年たったので契約者を息子に変更して継続させようと考え連絡をとったところ、息子が加入した契約の存在を知りました。2件継続するのは無理なので息子が加入した方を解約させようと考えています。 ・息子の加入した契約は、上司とか取引先の関係で強制加入させられたものではなく、保険料月6000円代で、死亡保障2000万円、医療保障日額1万円と、契約内容が悪いというわけではなく、セールスの方も良心的な提案だとの印象を受けています。ただ、私が息子にかけている契約は、親戚のセールスを通じて加入したものであり、保険料も1万5千円と高いのですが、義理で解約できないものです。息子は安い方が良いのでしょうが、最終的には私の言うとおりにしてくれます。 ・息子の意思で加入した契約なのですが、親権者の同意欄不備なので、保全業務として不備解消を求められた時、拒否したらどうなるのでしょうか。それでも契約は有効に続くのでしょうか。 ・特にこれまでの保険料が惜しいというわけではなく、未成年者に対し、親権者の同意なく契約毎が成立してしまう体制に不満を感じているのです。解約返戻金はゼロです。