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確定申告:妊娠時に購入した貧血用サプリメントは?
妊娠時に、貧血予防として鉄分を含むウエハースを購入したのですが、 これは、確定申告で医療費控除として費用項目に含まれるのでしょうか・・。 貧血が怖いので、あくまでも予防として摂取していたので、 病院の検査等で貧血を指摘されたわけではなく、 ウエハースもドラッグストア等で購入しました。 医者に指示されていない場合は、健康のためのサプリメントという扱いになり、申告対象にはならないのでしょうか。 もし、医者に指示された場合は認められるとしたら、 その旨を証明できるもの(医者の診断書や、貧血の数値を示す検査結果等)も添付する必要があるのでしょうか? ご助言お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
医薬品の購入は、薬事法の定める医薬品でなければなりません。 サプリメントは食品であって、医薬品ではありません。 サプリメントが認められるなら、うな丼も認められないと、野菜も肉も、、、、。
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- simakawa
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回答No.2
ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり予防はダメですよね。 URLも参考になりました。どうもありがとうございました。
- fitzandnao
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回答No.1
健康食品は控除の対象になりません。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 「薬事法の定める医薬品」なるほど、そういうことなのですね! よくわかりました。どうもありがとうございました。