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「女性専用車両」は法律的に見て問題(違憲、違法)ではないのですか?
昨今鉄道会社において「女性専用車両」の採用が急増しています。 この「女性専用車両」の違憲性、違法性について伺います。 (他に類似の質問がありましたが、わたしのは純粋に法律的観点から 「女性専用車両」の是非を問うてるので別途質問させていただきます。) 1)「女性専用車両」は仮に民間鉄道会社たる企業と乗降者との鉄道旅客 運送契約での契約条件の範囲だとしても、 法の下の平等を定めた憲法第十四条一項の 「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会 的身分又は門地により政治的、経済的、社会的関係において、差別 されない。」 に反しているという点で違憲である。 2)憲法は自己の最高法規性を憲法第九十八条第一項において 「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、 詔勅および国務に関するその他の行為の全部または一部は、その効力 を有しない。」 と定めている事から、1)において違憲であると判断される「女性専用車両」 は無効であり、その存在自体が否定される。 と考えているのですが、わたしの理解は正しいですか? 理解が間違っているなら、学説・判例等の根拠をつけてわたしの誤解を といてやってください。
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お礼
御回答ありがとうございます。
補足
>憲法の私人間効力は争いのあるところですが、私営の鉄道であっても、女性専用と >する旨の営業規則が公序良俗違反とならないかという形で実質的には議論されるこ >とになるでしょう。なお、鉄道は都営地下鉄のように自治体が直接経営する場合も >ありますし、特殊法人や公的機関が100%出資する株式会社が経営する場合もあります。 >差別が認められる程度に差は出ますが、基本的な判断の枠組は変わりません。 >憲法上女性専用車が認められるかは、区別が合理的かどうかにかかっているでしょう。 >確かに、性犯罪が主に異性間で行われることからすれば、男女の乗車車両を分けてし >まうことには一定の合理性があるでしょう。 差別の合理性があるかどうかが焦点ということですね。 それは、公的鉄道会社でも民間鉄道会社でも。 >しかし、男性専用車も同時に設けることによって容易に男女不平等でなくすることも >可能であるにも関わらず、漫然と女性専用車両のみを設けているわけですから、全体 >として合理的な区別とは認めがたいものがあります。 ここはLRA(より制限的でない他の選びうる手段の基準)ですね。 >従って私としては、国や地方公共団体が直接経営する場合、またはそれらが100% >出資する株式会社においては違憲となるものと考えます。 >私鉄の場合、各社の私的自治を尊重する必要がありますので、公序良俗違反となる >かは、微妙だと考えます。 いずれにしろ、憲法の間接適用説を前提として、 国家もしくは公共団体において運営される(=国の関与する)鉄道会社においては、 合理的差別と認めれなければ違憲。 純粋な民間企業の鉄道会社においては、違憲判断ではなく民法の公序良俗違反の判断と して、合理的差別として許容できるかどうかということでしょうか?