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女性専用車両に男性が乗車する時の自己弁護方法
基本的には、女性専用車両には乗りません。しかし、それ以外の車両が非常に混雑していて、女性専用車両が空いている場合には、乗ろうと思います。その場合、鉄道会社従業員や周囲の乗客から、何らかの指摘を受けることが想定されます。その場合の、法的な意味での自己弁護方法を確立しておこうと思っています。 簡単に調べたところ、鉄道会社が任意の協力をお願いしているものらしいということが分かりましたが、確証がもてません。Wikipediaでは、「国土交通省は、「男性のお客様のご理解とご協力の下に成り立っているものであって、強制的に乗車を禁ずる法的根拠もなく、男性のお客様を排除するためのものではありません」としている」としていますが、出典が新聞であるため、説得力が弱いと感じております。少なくとも通達レベルで存在するなら、参考になります。 ■以下の条件に当てはまることを前提として、お教え願いますでしょうか。 ・ 簡単に調べたところ、男性でも乗車できる例として一般的なものは、小児・障害者やその補助者などのようですが、私はいずれにも該当しません。 ・ 合法的に当該車両に乗車し続ける為の自己弁護を考えていますので、「間違えました」等、乗車し続ける根拠となりえない理由は対象外です。 ・ 憲法14条を理由とすることも考えられますが、鉄道会社と私の間の契約と考えた場合に、憲法14条だけを根拠とするのは若干説得力に乏しいと思っています。民法や鉄道関係の業法や個別鉄道会社(東京近郊だとなおよし)の規則等が根拠になるのなら、その方が良いと思います。 ・ できれば、消極的理由(男性を強制的に追い出すことを可能とする法規がない等)よりは、積極的理由(いかなる車両に乗っても良い旨、任意の協力を前提とする旨の文言が規定・公開されている等)の方がありがたいです。 ・ 長大な、或いは複雑な理屈でない方が実用的なのですが、とりあえずその点では条件を設けません。 ・ 考察の結果、自己弁護が非常に難しいという結論もありうると思いますので、乗車することができないとする結論でもかまいません。現に、鉄道営業法34条2号からは、こちらの結論の方が妥当のようにも思えます。Wikiによれば、「日本国憲法第14条第1項で定める、「法の下に平等」に抵触する可能性が非常に高いため、現在各地で実施されている女性専用車両は、法的根拠なしのお願いである。」とありますが、実際に法的根拠がない旨明示した文書を見たことがありません。 ・ その他、皆さんのご回答を受けて修正があるかもしれませんので、その点も考慮願います。 ■回答が不要に増加・錯綜することを予防するため、以下をご回答の前提条件とします。 法的観点以外の回答は、当質問対象外とします。対象外となる例としては、常識的・倫理的・道徳的観点からのご指摘等です。女性専用車両やそれに男性が乗車することに対する一般的なご意見や、法的観点以外のご意見を伺う趣旨ではありませんので、そういう類のご回答も対象外です。
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- marocoro00
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実際に活動しているところで聞いた方が早いのでは? 迷惑防止条例やらが出てきそうですが・・・。
- expenditures
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確かに「任意の協力」という形で運営されてはいますが、 正当化は難しいでしょう。 なぜなら鉄道営業法違反になるからです。 *** 第34条 制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ10円以下ノ科料ニ処ス 2.婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ 第42条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得 2.第33条第3号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第34条ノ罪ヲ犯シタルトキ *** 強制排除されないのだから法を犯しても良いのだ、ということにはなりません。
お礼
ありがとうございます。実は、この質問は貴方のご回答を前提としているんです。質問文で、既に鉄道営業法34条2号に言及していますので、その点はご理解いただける事でしょう。 その上で、 > 「Wikiによれば、「日本国憲法第14条第1項で定める、「法の下に平等」に > 抵触する可能性が非常に高いため、現在各地で実施されている女性専用車 > 両は、法的根拠なしのお願いである。」とありますが、実際に法的根拠が > ない旨明示した文書を見たことがありません。」 と書いています。鉄道営業法の適用を事業者が排除しているのか、しているとしたらそのことの裏づけはあるのか、そういったことが問題になっています。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
全文を、繰り返し拝読しましたが、結局、x_rr01さんは、自己で質問し、自己で回答しています。 ですから、それでいいと思います。 つまり、それは単なる協力を求めているだけで、法律的な根拠があるわけではない。 と云っておられます。 そのとおりなので「法的観点以外の回答は、当質問対象外とします。」や「ご意見を伺う趣旨ではありません」と云われても、 答えようがないと思います。
お礼
ありがとうございます。 > それは単なる協力を求めているだけで、法律的な根拠があるわけではない そのことなんですが、それは私の考えではなく、私が得られた情報から言えることなのですが、それを裏付ける信用性の高い文書がないんですよ。だから、それをご存知である方を探しているのですね。 > そのとおりなので「法的観点以外の回答は、当質問対象外とします。」や > 「ご意見を伺う趣旨ではありません」と云われても、 それはちょっとした勘違いのようです。「女性専用車両やそれに男性が乗車することに対する一般的なご意見や、法的観点以外のご意見を伺う趣旨ではありません」ということは、法的観点における意見、例えば、法律や規則や通達をもとに、その解釈における回答者のご意見等は質問の対象内ですよ。
お礼
ありがとうございます。その団体の存在は知っておりました。 > 実際に活動しているところで とのことですが、厳密に言えば、私のやろうとしていることと彼らの活動は目的を異にするので、彼らに聞く前に、もう少し簡易迅速にこちらで情報がいただければありがたいと思いました。