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女性専用車両について

女性専用車両は、各社とも、「お願い」ベースだと理解していました。仮に男性が女性専用車両に乗り込んでも、乗務員や駅員は、他の車両への移動をお願いするだけで、強制は出来ないものと思っていました。 ところが、鉄道営業法に、このような条文があることを知りました。 第三十四条  制止ヲ肯セスシテ左ノ所為ヲ為シタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス 一  停車場其ノ他鉄道地内吸煙禁止ノ場所及吸煙禁止ノ車内ニ於テ吸煙シタルトキ 二  婦人ノ為ニ設ケタル待合室及車室等ニ男子妄ニ立入リタルトキ この2項が、今の女性専用車をも指しているのなら、鉄道会社はこのような強権を発動することも可能ということになります。 実際に発動するかどうかは別として、法的にはそのような取扱も可能なのでしょうか。

みんなの回答

noname#139178
noname#139178
回答No.3

一応国土交通省はどんな法でも排除することはできないと言っているようです。 条文上は確かにそうでしょうけれども国土交通省が言いといっているのだからよいのではないでしょうか? しかし現状は協力をお願いするという“強制”が行われているようです 降りるまで電車を出さないなどが当てはまるでしょう。 しかし男女平等の観点などから考えると排除することはできないと思います。 そして鉄道営業法自体明治に作られたものなので参考にならないような意見もあるようです。

参考URL:
http://www.eonet.ne.jp/~senyou-mondai/
barbican001
質問者

補足

国土交通省の見解があるとは知りませんでした。 私見ですが、現状は、鉄道会社としてはお願いと位置づけ、 ただ一部の従業員が、客観的に見てお願いから逸脱した言動をとることもなきにしもあらず、といったところではないでしょうか。 なお、ご照会いただいたHPについての感想は、#1の補足に記したとおりです。

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.2

>実際に発動するかどうかは別として、法的にはそのような取扱も可能なのでしょうか。 どちらかと言えば、その法律は、女子トイレとか、もっとセンシティブな所を対象にしているので、過料(10円以下となっているが、これは現在の値に一律変換だったと思うので、数千円だったと思うが)これを取るところまでは行かないと思います。 ただし、 >他の車両への移動をお願いするだけで、強制は出来ないものと思っていました。 これは、条文上は強制可能です。 根拠 例示された鉄道営業法第34条の他に、第42条があります。 第42条 左ノ場合ニ於テ鉄道係員ハ旅客及公衆ヲ車外又ハ鉄道地外ニ退去セシムルコトヲ得 1.有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ検査ヲ拒ミ運賃ノ支払ヲ肯セサルトキ 2.第33条第3号ノ罪ヲ犯シ鉄道係員ノ制止ヲ肯セサルトキ又ハ第34条ノ罪ヲ犯シタルトキ 3.第35条、第37条ノ罪ヲ犯シタルトキ 4.其ノ他車内ニ於ケル秩序ヲ紊ルノ所為アリタルトキ2 前項ノ場合ニ於テ既ニ支払ヒタル運賃ハ之ヲ還付セス 要は、第34条の条項に背いた場合は、該当旅客を、鉄道車外または駅敷地外につまみ出すことが出来、支払った運賃は返還しないと定められてます。 しかし、鉄道は、定時運行の方が大事ですから、強権を発動するかと言えば、やはり慎重にならざるを得ないようです。 なお、鉄道乗車は、改札を受けた瞬間に、上記鉄道営業法に同意したと見なされますので、抗議する人がいるかもしれませんが、裁判となった場合は、旅客側が勝訴する見込みは、まずありません。

barbican001
質問者

お礼

第42条には気づきませんでした。ご教示いただきありがとうございました。 まあ、いくら乗客の同意があったとみなされても、鉄道会社側の権力行使があまりに強引な場合は、裁量の問題が残りますね。

  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.1

鉄道営業法よりも、上位の法律。 憲法14条に、「男女同権」があります。 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3 あくまでも、シルバーシート、プライオリティーシートと同様の扱いです。 女性専用車という愛称の「女性優先車」です。 車掌さんが注意に来たら、一言「存じてます」または「抗議乗車中」でOK。 体の不自由な方・お年寄りが、ただの優先席なのに、女性と言うだけで体のピンピンした人が専用車両では、世の中、通りません。 女性専用車両は、胸を露出する「授乳室」ではありません。 http://www.eonet.ne.jp/~senyou-mondai/index.html

barbican001
質問者

補足

回答ありがとうございました。 上位法の憲法が、となると、鉄道営業法の違憲性を最高裁が認めるか(言い換えれば、鉄道営業法の規程が憲法の禁じる「性別による政治的、経済的又は社会的関係における差別」に該当するか)という法律談義になってしまいますね。 面白いテーマではありますが、私の質問からは外れてしまいそうです。 個人的には、「女性専用車両は憲法違反」と論じる人は、女性トイレ、女性更衣室、レストランの女性限定セット、映画館のレディスデー、男性のみの入店お断りの喫茶店、等等についてどう思われているのか、またそれらの提供者(民間企業か、行政か、鉄道会社のような公共性の高い民間会社か)との関わりはどう論じられるのか、といった点に興味はありますが。 なお、ご回答の最終行に掲載されたHPも見てみましたが、その主張の根拠を自分なりに考える前に、抗議方法(現場の駅員や乗務員を怒鳴りつける)に違和感をおぼえ、閲覧を中止しました。

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