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人身交通事故の被害者ですが、当方にも警察からの処分はありますか?
1月の終わりに交通事故に遭いました。 夜間住宅街の小さな交差点での事故です。 双方幅員は同じ、一時停止指示無しの見通しの悪い交差点での事故なのですが、私が左方側、安全確認、一時停止、交差点内徐行を行っていて、ほとんど交差点を渡りきっておりました。 右方の相手車は徐行せず、道路を右側に寄り、30キロ以上ノーブレーキで私の右後部に突っ込んできました。 事情聴取では、携帯電話に気を取られていて、私には全く気づいていなかったとの供述でした。 相手は怪我なし、物損のみ。当方、物損及び肘掛に左肋骨を打ち全治2週間の怪我。 よって人身事故になりました。 保険会社の話では過失割合、当方15:相手85になりそうだとの事です。 この場合、相手には行政処分(免許の点数等)があるそうですが、私にも行政処分が下るのでしょうか? 警察の方は「あなたにも多少でも過失がある限り、行政処分があるかも?しかし、はっきりとは私にも分からない。」と言う事でした。 不安です。どなたかご存知の方、経験した方、お答え頂けますでしょうか。
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- h2go
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故意や過失なしには行政処分は絶対にない。 逆に言えば故意や過失があれば当然行政処分があったもおかしくない。 行政処分のことは当該担当行政機関たる各都道府県の公安委員会まで問い合わせましょう。 行政処分の話は当事者間等で取り決める過失割合(民事上の問題)や警察(刑事上の問題)は関係有りません。 よって警察の方は「あなたにも多少でも過失がある限り、行政処分があるかも?しかし、はっきりとは私にも分からない。」との回答なんですよ。
警察はthaizaiさんの過失の有無はは別に、誰でも過失があれば行政処分になる可能性が有ると言っているのではないでしょうか? *通常*から考えて、交通法規に法った運転をしてて後方から追突されて怪我させられて行政処分になってたら、、、、、、 交差点内は0:100にはならないとしても、後方から追突されて15:85というのもおかしな話だと思いますが、、、、、それは相手の保険会社が決めた事だと思うのですが自分に過失がないと思ったら言いなりにならないでちゃんと主張した方がいいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 この過失割合もおかしいような気がしていました。 警察の交通課員の方もおっしゃっておりましたが、書類を作成する際、交差点事故においては一方的な過失はほぼ無いといわれていましたが、本事故の場合は完全に事故られ損になるでしょうからかわいそうにとのことでした。 車も新車で、ほぼ3年で乗り換える方としては評価損、車を毎日使わざるを得ない地域なのですが、代車代も出ないようなのでほとほと迷惑しています。
お礼
回答ありがとうございます。 原則はおっしゃられる通りなのでしょうね。 しかし、一般論として同じような例の事故を経験されてる方は数多くいると思います。 その一般的に被害者側と思われる方たちが、どのような処分を受け、又は処分を受けなかったかの実例を知りたかっただけでした。