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事故についての行政処分
はじめまして、先日事故を起こしてしまいました。 状況はコチラが赤の点滅信号、相手方が黄色の点滅信号です。 事故がおきたのは、見通しの悪い交差点で、コチラはいったん停止を怠って徐行して交差点に進入しました。 相手は黄色の点滅信号でしたが、徐行せずに交差点に進入し、接触してしまいました。 この場合の過失割合はどのようになるのでしょうか? 代理店の人には8:2~9:1と言われました。 相手は背中が痛いといっており、人身扱いにするかもといっていました。その場合、行政処分はどのようになるのでしょうか? また、過失はこちらが9:1で悪い場合、僕も首が痛く、病院にいこうと思っているのですが、その場合相手さんも人身扱いになって行政処分が来てしまうのでしょうか? 長くなってスミマセンが、ご回答、お知恵をよろしくお願いいたします。
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- n_kamyi
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#2です。 民事の過失割合と処分の有無は直接関係ありません。 処分を受けるのは事故の原因を作った者です。 双方に事故の原因があるのであれば、双方が処分を受けることになります。 今回の件は、相手方はとくに道路交通法に違反しているところはなく、ご質問者が道路交通法を違反して、事故の原因を作った結果、事故になったわけですから、ご質問者だけ処分を受けて、相手には処分はないわけです。
交通事故の場合、過失割合の認定は、事例の蓄積が多いので定型化されています。 弁護士の場合は赤本とか青本といわれるものを使うのが普通です。 保険会社は『判例タイムズ』を使うようですが、いずれにしても裁判例・判例を基礎にしているので、元は同じようなものでしょう。 保険会社に過失割合の算定根拠を聞いてみたらどうでしょう。 参考URLを引いておきました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
勘違いしている人が多いですが、黄色点滅は徐行を義務付けられてはいません。 道路交通法では注意して進行できるとなっているだけです。 徐行に関しては別に規定がありますので、その規定に該当する道路形状であれば徐行が必要です。 代理店の人の8:2~9:1というのが妥当でしょう。 行政処分については相手が提出する診断書の全治日数により処分が決定されます。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 今回のケースではご質問者が診断書を提出して人身扱いとしても、相手方への処分はないと思われます。
お礼
ご回答有り難うございます。 やはりそうですね。 行政処分なんですが、何故相手には処分が付かないのでしょうか? 過失が少ないからでしょうか? 仮に過失5:5の場合はお互い行政処分になるんですか?
- hazu01_01
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どちらでも診断書を貰って警察に届けたら人身事故です。 あなたの場合も相手の場合もその診断書でどのくらいの期間で直るによって行政処分は変わります。
お礼
解答有り難うございます。 僕もそう思っていたのですが、それは9:1でも相手に行政処分はいくものですか? その場合、極端に言うと、10:0の場合でも人身扱いにしたら行政処分があるものなのでしょうか?
お礼
迅速なご回答有り難うございました。参考にさせて頂きます。